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国際離婚における養育費の請求方法|適用される法律や回収の仕組みを弁護士が解説

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国際離婚における養育費の請求方法|適用される法律や回収の仕組みを弁護士が解説

国際離婚において、子供の将来を支える「養育費」の請求は非常に重要な課題です。しかし、相手方が海外に居住している場合や、国籍が異なる場合には、どの国の法律が適用されるのか、どのように支払いを強制させるのかなど、国内の離婚とは異なる複雑な法律知識が必要となります。弁護士法人Honorsでは、国際離婚に伴う養育費問題に精通した専門家が、適正な金額の獲得と確実な回収をサポートいたします。

目次

国際離婚における養育費の「準拠法」とは

国際離婚で養育費を請求する際、まず問題になるのが「どの国の法律に基づいて金額や期間を決めるか」という準拠法の決定です。日本の法律(法の適用に関する通則法)によれば、扶養義務(養育費)については、原則として扶養権利者(子供)の常居所地法が適用されます(出典:法務省|法の適用に関する通則法)。つまり、子供が日本で生活している場合は、日本の裁判所が定める「養育費算定表」などを基準に請求を行うことになります。ただし、相手方の国籍や居住国によっては、例外的な取り扱いが必要となるケースもあるため、個別の事案に応じた法的判断が欠かせません。

養育費を請求する具体的な手続きの流れ

養育費の請求は、まず当事者間での「協議」から始まります。国際離婚の場合、準拠法に基づいた合意内容を公正証書や英文の契約書(Agreement)として残すことが、将来の未払いトラブルを防ぐために極めて重要です。協議が整わない場合は、日本の家庭裁判所に「養育費分担請求調停」を申し立てます。相手方が海外に居住している場合でも、日本の裁判所に管轄が認められれば手続きを進めることが可能です。調停でも合意に至らない場合は、審判へと移行し、裁判所が支払い額を決定します。

相手が海外にいる場合の回収方法(2007年ハーグ条約)

養育費の取り決めをしても、相手が海外で支払いを滞らせた場合、日本国内の財産差し押さえが困難なことがあります。このような事態に対し、日本は「養育費等の回収に関する国際条約(2007年ハーグ条約)」を締結しています(出典:外務省|養育費等の回収に関する国際条約)。この条約の締約国間であれば、外務省(中央当局)を通じて、相手国に対して養育費の承認・執行の援助を求めることが可能です。これにより、国境を越えた養育費の回収の確実性が大幅に向上しました。

弁護士法人Honorsに相談するメリット

弁護士法人Honorsは、国際離婚や国際的な親権・養育費問題に特化したリーガルサービスを提供しています。国際離婚では、単なる法律知識だけでなく、各国の実務慣行や翻訳・公証の手続き、条約の運用に関する深い経験が求められます。当事務所では、依頼者様が置かれた状況を詳細に分析し、適正な養育費の算定から、将来の不履行に備えた書面作成、さらにはハーグ条約を利用した回収支援まで、ワンストップで対応いたします。言葉の壁や物理的な距離に悩むことなく、子供の権利を守るための最善の解決策を共に追求します。

まとめ

国際離婚での養育費請求は、準拠法の選定や国際的な執行手段の活用など、専門性の高いハードルが複数存在します。しかし、適切な法的手続きを踏むことで、海外にいる相手方に対しても正当な権利を行使することが可能です。未払いリスクを最小限に抑え、子供の生活基盤を安定させるためには、早期に国際家事事件の経験豊富な弁護士へ相談することをお勧めいたします。

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