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国外転出時課税制度の仕組みと1億円以上の資産保有者が注意すべきポイント
国外転出時課税制度の仕組みと1億円以上の資産保有者が注意すべきポイント
近年、富裕層の海外移住や資産運用が活発化する中で、重要性が高まっているのが「国外転出時課税制度(出口税)」です。この制度は、日本国内に一定以上の資産を持つ方が海外へ移住する際、未実現の有価証券等の含み益に対して所得税が課される仕組みです。納税のタイミングや手続きを誤ると、想定外の税負担が生じるリスクがあります。本記事では、オーナーズ株式会社の専門的な知見に基づき、制度の対象者や資産の範囲、納税猶予の手続きについて詳しく解説します。
目次
国外転出時課税制度の対象者と適用要件
国外転出時課税制度は、平成27年度の税制改正により導入された制度です。対象となるのは、日本から国外へ転出(居住者から非居住者へとなること)をする際に、一定の要件を満たす個人です。具体的には、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 国外転出時に、対象となる資産(有価証券等)の価額の合計額が1億円以上であること
- 国外転出の日前10年以内において、日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えていること
この判定基準は、所有している資産の評価額が1億円以上であるかどうかであり、実際に売却して利益を得ているかどうかは問われません。そのため、海外移住を検討する際には、まず自身の保有資産がこの基準に該当するかを確認することが重要です(出典:国税庁|国外転出時課税制度)。
課税対象となる資産の範囲と評価基準
本制度において課税対象となる資産は多岐にわたります。代表的なものとして、株式や投資信託、公社債などの有価証券が挙げられます。また、匿名組合契約の出資持分や、未決済の信用取引・デリバティブ取引なども含まれるため注意が必要です。
評価の基準日は「国外転出の時」となります。例えば、日本を離れる日の時価に基づいて含み益が計算され、その金額に対して所得税が課されます。この制度の目的は、日本に居住している間に生じた資産の含み益に対して、海外へ転出される前に適切に課税を行うことにあります。オーナーズ株式会社では、こうした国際税務に関連する資産管理の最適化を支援しています。
納税猶予制度と申告に必要な手続き
国外転出時課税制度には、直ちに税金を納めるのが困難な場合のために「納税猶予」の仕組みが用意されています。所定の手続きを行い、納税管理人の届出および担保の提供を行うことで、最長5年間(申請により最長10年間まで延長可能)の納税猶予を受けることが可能です。
ただし、納税猶予を受けている期間中に、対象となった資産を売却した場合には、その時点で納税義務が発生します。また、国外転出から5年以内に日本に帰国した場合には、更正の請求を行うことで、課税を取り消すことができる仕組みも存在します。これらの手続きは期限が厳格に定められているため、税務署への事前相談や専門家によるアドバイスが不可欠です。
まとめ
国外転出時課税制度は、1億円以上の資産を持つ方にとって、海外移住時の大きなハードルとなり得る税制です。対象資産の範囲や評価方法、納税猶予の活用など、検討すべき項目は多岐にわたります。オーナーズ株式会社では、国内外の資産状況を把握し、お客様一人ひとりに合わせた最適なアセットマネジメントをご提案しています。海外進出や移住に伴う資産の取り扱いにお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。
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