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国外財産調書制度の概要と提出義務者の判断基準、罰則規定の解説

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国外財産調書制度の概要と提出義務者の判断基準、罰則規定の解説

海外に多額の資産を保有する個人にとって、税務コンプライアンスの遵守は極めて重要な課題です。その中でも「国外財産調書制度」は、適切な申告を行わない場合に厳しい罰則が科される可能性があるため、正確な制度理解が欠かせません。本記事では、税理士法人HONORSの専門的知見に基づき、国外財産調書の提出義務が生じる条件や最新の法改正、提出を怠った際のリスクについて詳しく解説します。

目次

国外財産調書制度とは?提出義務者の基準

国外財産調書制度とは、適正な納税を確保するために、一定額以上の国外財産を保有する居住者に対して、その財産の内容を記載した調書の提出を義務付ける制度です。具体的には、毎年12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産を保有している個人(「非永住者」を除く居住者)が提出対象となります。対象となる財産には、海外の預貯金、有価証券、不動産、貴金属などが含まれます。時価または見積価額を算定する必要があり、複雑な資産評価が求められる点に注意が必要です(出典:国税庁)。

提出期限と罰則・優遇措置の内容

国外財産調書の提出期限は、以前は3月15日でしたが、令和5年(2023年)分以降は「翌年6月30日」へと改正されました。期限内に提出された場合に、その財産に関する所得税の申告漏れがあった際、過少申告加算税が5%軽減される優遇措置があります。一方で、期限内に提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合には、過少申告加算税が5%加重されるだけでなく、1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった刑事罰が科される可能性もあります。国税庁の発表によると、令和4事務年度の国外財産調書の提出件数は12,143件に達しており、税務当局による海外資産の監視の目は年々強まっています(出典:国税庁:令和4事務年度における国外送金等調書の提出状況等)。

税理士法人HONORSによる適正な申告サポート

国外財産調書の作成には、外貨換算や現地不動産の評価など、専門的な知識が不可欠です。税理士法人HONORSでは、国際税務に精通した税理士が、お客様の保有資産を正確に把握し、適正な調書作成と申告を支援いたします。海外送金や海外資産の運用に関する税務リスクを最小限に抑え、安心できる資産管理を実現するためのパートナーとして伴走します。制度の改正や詳細な要件については、お気軽に当事務所までご相談ください。

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