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タックスヘイブン対策税制の適用除外要件とは?経済活動基準の判断ポイントを解説

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タックスヘイブン対策税制の適用除外要件とは?経済活動基準の判断ポイントを解説

日本企業が海外進出を果たす際、避けて通れないのが国際課税のリスク管理です。特に「タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)」は、海外子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算課税する仕組みであり、企業の税負担に大きな影響を与えます。この税制の適用を回避するためには、現地での事業実態を証明する「適用除外要件(経済活動基準)」を正確に理解し、満たす必要があります。本記事では、複雑な税制の仕組みと適用除外を受けるためのポイントを専門的な視点から解説します。

目次

タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の概要

タックスヘイブン対策税制とは、税率の低い国や地域に子会社を設立することで、日本国内での税負担を不当に軽減することを防ぐための制度です。対象となるのは、租税負担割合が20%未満(一部30%未満)の外国関係会社です。この基準に該当する場合、原則としてその子会社の所得は日本の親会社の所得に合算され、日本で課税されることになります。ただし、現地で実態のある事業を行っていると認められる場合には、課税が免除される仕組みが用意されています(出典:財務省:国際課税の概要)。

適用除外を受けるための経済活動基準

外国子会社が合算課税を免れるためには、以下の4つの「経済活動基準」をすべて満たす必要があります。第一に「事業基準」であり、子会社の主たる事業が、株式の保有等や特定のサービス提供ではないことが求められます。第二に「実体基準」で、現地に固定の店舗や事務所を構えている必要があります。第三に「管理支配基準」であり、子会社の事業管理や意思決定がその現地で行われていることが条件です。第四に、業種に応じて「所在地国基準」または「非関連者基準」のいずれかを満たす必要があります。例えば、製造業であれば所在地国で主に事業を行っていることが重視されます(出典:国税庁:外国子会社合算税制の概要)。

令和6年度税制改正による最新の動向

近年の税制改正では、グローバル・ミニマム課税の導入に伴い、タックスヘイブン対策税制の見直しが進んでいます。令和6年度税制改正においては、事務負担の軽減を目的として、特定の条件を満たす場合には合算課税の対象外とするなど、柔軟な運用が検討されています。しかし、経済活動基準の根本的な考え方に変更はなく、実体のある事業運営をいかに証明するかが引き続き重要です。特に、ペーパーカンパニーとみなされないための証跡管理は、税務調査において最も注視されるポイントとなります。株式会社Honorsでは、こうした国際的な税制変化に対応したアドバイザリーを提供しています。

まとめ

タックスヘイブン対策税制の適用除外を受けるためには、経済活動基準を形式的に満たすだけでなく、実質的な事業運営の証拠を揃えることが不可欠です。事業基準や管理支配基準の判断は非常に専門性が高く、現地の法令や商習慣も考慮する必要があります。海外進出後の予期せぬ課税リスクを最小限に抑えるためには、事前のスキーム構築と定期的な税務診断が推奨されます。

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