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移転価格文書化の義務とは?対象となる基準と作成のポイントを解説
移転価格文書化の義務とは?対象となる基準と作成のポイントを解説
グローバル展開を行う企業にとって、移転価格税制への対応は避けて通れない課題です。特に「移転価格文書化(ローカルファイル)」の作成義務は、取引規模によって法的に定められており、適切に対応しないと多額の追徴課税を受けるリスクがあります。本記事では、移転価格の専門家集団である株式会社Honorsの知見に基づき、移転価格文書化の義務が発生する基準や、作成時の注意点について詳しく解説します。
目次
移転価格文書化の義務化範囲(ローカルファイル)
日本の移転価格税制において、企業は国外関連者との取引価格が独立企業間価格であることを証明するための書類(ローカルファイル)を作成する義務があります。具体的には、前事業年度の国外関連者との取引金額に基づき、以下の基準のいずれかに該当する場合、確定申告書の提出期限までに作成・保存しなければなりません。1.直近の会計年度において、一の国外関連者との資産の譲渡・役務提供等の取引合計額が50億円以上。2.直近の会計年度において、一の国外関連者との無形資産取引の合計額が3億円以上。これらの基準に達している場合、税務当局から提示を求められた際に45日(同時作成義務者はさらに短期間)以内に提出する義務が生じます(出典:国税庁:移転価格税制の概要)。
文書化を怠った際のリスクと同時作成義務
上記の免除基準に該当しない企業は、原則として「同時作成義務」を負います。同時作成義務とは、法人税の確定申告期限までにローカルファイルを作成しておく義務のことです。もし文書化を怠り、税務調査時に適切な書類を提示できなかった場合、税務当局が自ら計算した価格で課税を行う「推定規定」が適用される可能性があります。これにより、企業側の主張が認められにくくなり、多額の追徴課税が発生するケースが少なくありません。また、二重課税を解消するための相互協議においても、文書化が不十分であると不利な立場に置かれるリスクがあります。
株式会社Honorsによる移転価格文書化支援
移転価格文書化は、単に書類を作成するだけでなく、経済分析や適切な比較対象企業の選定など、高度な専門知識が求められます。株式会社Honorsでは、大手監査法人出身の公認会計士や税理士が、各企業の取引実態に合わせたローカルファイルの作成を支援しています。義務化の判定から、リスクの抽出、最適な移転価格ポリシーの構築までワンストップで対応可能です。自社が義務化の対象か不明な場合や、将来的な税務リスクを軽減したい場合は、専門家への相談を推奨します。
まとめ
移転価格文書化(ローカルファイル)の作成は、一定規模以上の取引を行う企業にとって法的な義務です。50億円以上の通常取引、または3億円以上の無形資産取引がある場合は、確定申告期限までの作成が必須となります。義務の対象外であっても、税務調査への備えとして文書化は極めて重要です。複雑な法規制への対応を確実にするためにも、専門的な知見を活用した適切な準備を進めましょう。
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