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贈与税の110万円非課税枠を正しく活用する方法|税制改正後の注意点とメリット
贈与税の110万円非課税枠を正しく活用する方法|税制改正後の注意点とメリット
資産を次世代に引き継ぐ際、多くの人が検討するのが生前贈与です。特に年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与」は、節税対策の基本として広く知られています。しかし、近年の税制改正により、贈与から相続への加算期間が延長されるなど、運用のルールが厳格化されました。本記事では、株式会社Honorsが、110万円の非課税枠の仕組みと、令和6年からの改正内容、そして失敗しないための注意点を専門的な視点から解説します。
目次
贈与税の110万円非課税枠(暦年贈与)の仕組み
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額の合計に対して課税されます。この際、受贈者一人につき年間110万円の基礎控除が認められており、これを超えない範囲であれば贈与税はかからず、申告も不要です(出典:国税庁)。この仕組みを利用して、長期間にわたって少額ずつ贈与を行うことで、将来の相続税を効果的に軽減することが可能です。株式会社Honorsでは、不動産売却に伴う資産移転のご相談においても、この暦年贈与を前提としたシミュレーションをご提案しています。
令和6年からの税制改正:持ち戻し期間の延長に注意
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、相続税の計算におけるルールが大きく変わりました。従来、亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に加算(持ち戻し)されていましたが、この期間が段階的に7年まで延長されます。これにより、110万円の非課税枠内で行った贈与であっても、亡くなる直前7年分の贈与は相続税の対象となる可能性が高まりました。早期からの計画的な贈与が、これまで以上に重要となっています。資産構成を見直し、最適なタイミングで贈与を実行することが、納税額を抑える鍵となります。
まとめ
贈与税の110万円非課税枠は、誰でも利用できる非常に強力な節税手段です。しかし、税制改正によって「駆け込み贈与」の効果が薄れる中、いつ、誰に、どのように資産を移すかという長期的な視点が欠かせません。株式会社Honorsは、お客様の大切な資産を次世代へ円滑に引き継ぐためのサポートを行っております。贈与や不動産処分に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
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