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医療費控除の対象となる市販薬の条件とは?セルフメディケーション税制との違いを解説
医療費控除の対象となる市販薬の条件とは?セルフメディケーション税制との違いを解説
確定申告の時期が近づくと、1年間に支払った医療費の総額を確認する機会が増えます。病院での診療代だけでなく、ドラッグストアで購入した市販薬も医療費控除の対象になることをご存知でしょうか。しかし、すべての市販薬が対象となるわけではなく、症状や目的によって判断が分かれます。本記事では、医療費控除の対象となる市販薬の具体的な基準や、特例制度であるセルフメディケーション税制との使い分けについて、税務の視点から詳しく解説します。株式会社Honorsでは、個人の節税対策から企業の財務改善まで幅広くサポートを行っております。
目次
医療費控除の対象となる市販薬の判断基準
医療費控除の対象となる市販薬は、「治療または療養のために必要な医薬品」に限られます。具体的には、風邪をひいた際に購入した風邪薬、頭痛薬、咳止め、胃腸薬などが該当します。重要なのは、その薬が「治療」を目的としているかどうかです。例えば、医師の処方箋がなくても、薬局やドラッグストアで購入した医薬品(OTC医薬品)であれば、原則として医療費控除の対象に含めることが可能です(出典:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」)。
一方で、健康増進や病気予防を目的としたものは対象外となります。ビタミン剤やサプリメント、疲労回復を目的とした栄養ドリンクなどは、治療に直接必要であると医師が判断した場合を除き、控除の対象にはなりません。また、美容目的のスキンケア用品や、日常的に使用する歯磨き粉、石鹸なども同様に対象外です。
セルフメディケーション税制(特例)との違い
医療費控除には、通常の「医療費控除」と、平成29年から導入された「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の2種類があります。市販薬の購入費用については、どちらの制度を利用するかによって、対象範囲や控除額の計算方法が変わります。
セルフメディケーション税制は、特定の成分を含む「スイッチOTC医薬品」の購入額が年間12,000円を超えた場合に、その超過分(上限88,000円)を所得から控除できる制度です。対象となる商品には、パッケージに識別マークが印字されているほか、レシートにも対象品目であることが記載されます(出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」)。通常の医療費控除が10万円以上の医療費支出を必要とするのに対し、市販薬の購入がメインとなる世帯では、セルフメディケーション税制の方が有利になるケースが多くあります。ただし、両制度を併用することはできず、どちらか一方を選択して適用することになります。
確定申告で市販薬を計上する際の注意点
市販薬を医療費控除として申告する場合、領収書やレシートの保管が必須です。レシートには、購入した日付、店名、商品名、支払金額が明記されている必要があります。特にセルフメディケーション税制を利用する場合は、対象商品であることを示すマーク(★印など)がついているか確認しましょう。
また、確定申告時には「医療費控除の明細書」を作成し、健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」や自身でまとめた領収書の情報を記載します。株式会社Honorsでは、こうした煩雑な書類作成のサポートや、個々の状況に合わせた最適な控除の選択についてアドバイスを提供しています。自身で判断が難しい場合は、専門家へ相談することをお勧めします。
まとめ
医療費控除の対象となる市販薬は、治療を目的とした医薬品に限定されます。予防や健康維持を目的としたものは対象外となるため、購入時の目的を明確にしておくことが大切です。また、年間の医療費が10万円に満たない場合でも、対象の市販薬を12,000円以上購入していれば、セルフメディケーション税制を利用して節税できる可能性があります。どちらの制度が自身にとって有利か、レシートを整理してシミュレーションしてみましょう。
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