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住宅ローンの借り換え後も住宅ローン控除を継続するための条件と注意点
住宅ローンの借り換え後も住宅ローン控除を継続するための条件と注意点
住宅ローンの借り換えを検討する際、多くの人が不安に感じるのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」の継続可否です。結論から申し上げますと、一定の要件を満たせば借り換え後も引き続き控除を受けることが可能です。しかし、手続きや計算方法を誤ると、本来受けられるはずの減税措置が受けられなくなるリスクもあります。本記事では、株式会社オナーズが培ってきた専門的な視点から、借り換え時の住宅ローン控除の仕組みと注意点を詳しく解説します。
目次
住宅ローン借り換え後に控除を継続するための3つの要件
住宅ローンの借り換えを行っても、新しいローンが当初の住宅ローンを消滅させるためのものであることが明確であれば、引き続き住宅ローン控除を適用できます。国税庁が定める主な要件は以下の通りです(出典:国税庁「住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」)。まず、新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済に充てられるためのものであることが必要です。次に、新しい住宅ローンの返済期間が10年以上であること、さらに借り換え後の所得制限(合計所得金額が2,000万円以下、令和6年度税制改正に基づく)を満たしていることが求められます。これらの条件を一つでも欠くと、控除の対象外となるため注意が必要です。
借り換え後の住宅ローン控除額の計算方法
借り換え後の控除対象となる借入金残高の計算には、特定のルールが適用されます。基本的には、借り換え直前の旧ローンの残高と、新しいローンの借入金額を比較します。新しいローンの金額が旧ローンの残高以下であれば、新しいローンの年末残高がそのまま控除対象となります。一方で、諸費用を含めるなどで新しいローンの金額が旧ローンの残高を上回る場合、計算式を用いて調整する必要があります。具体的には「新しいローンの年末残高 ×(旧ローンの残高 ÷ 新しいローンの借入額)」で算出された金額が控除の対象です。この計算を誤ると確定申告で不備を指摘される可能性があるため、株式会社オナーズのような専門家へ相談することをお勧めします。
借り換え手続きにおける注意点とまとめ
住宅ローンの借り換えは金利メリットだけでなく、税制面での影響も考慮しなければなりません。特に、控除を受けられる期間は「居住を開始した年から数えて10年(または13年)」という当初の期間が維持され、借り換えによって延長されることはありません。また、借り換えを行った年は会社員であっても確定申告が必要になるケースがあるため、早めの準備が肝要です。住宅ローンの借り換えは、単なる金利の比較だけでなく、ライフプラン全体を見据えた判断が求められます。ご自身の状況に合わせて、最適な選択を行ってください。
