お知らせNEWS
傷病手当金の申請期間はいつまで?時効のルールと適切な申請タイミングを解説
傷病手当金の申請期間はいつまで?時効のルールと適切な申請タイミングを解説
病気や怪我で長期間仕事を休まざるを得なくなった際、生活を支える重要な制度が「傷病手当金」です。しかし、この手当金には申請期限(時効)があり、期限を過ぎると受給権を失ってしまいます。本記事では、傷病手当金の申請期間や時効の計算方法、スムーズに受給するための適切な申請タイミングについて、社会保険労務士法人Honorsの知見を交えて詳しく解説します。
目次
傷病手当金の申請期限(消滅時効)は2年間
傷病手当金の申請期限は、健康保険法により「2年」と定められています。この期間を過ぎると時効となり、手当金を受け取ることができなくなります。重要なのは、時効の起算日です。傷病手当金は1日単位で受給権が発生するため、時効も「働けなかった日(労務不能日)」の翌日から数えて1日ごとに進行します(出典:全国健康保険協会)。
例えば、2022年4月1日の休業分に対する申請期限は、2024年4月1日までとなります。2年という期間は一見長く感じられますが、退職後の申請や、医師の証明取得に時間がかかるケースを考慮し、早めの手続きを推奨します。
申請タイミングは「事後申請」が一般的
傷病手当金は、未来の休業分を先に申請することはできません。必ず「過去の休業期間」に対して申請を行います。一般的には、1ヶ月ごとにまとめて申請するケースが多いです。これは、毎月の給与支払いサイクルに合わせることで、家計の管理がしやすくなるためです。
退職後に申請を行う場合は、在職中に受給要件を満たしている必要があります。退職後は会社を通さず本人で手続きを行うことになりますが、時効のルールは同様に適用されるため注意が必要です。また、初診日から1年6ヶ月が経過しても症状が固定しない場合は、障害年金への切り替えを検討するタイミングとなります(出典:厚生労働省)。
社会保険労務士法人Honorsによる受給サポート
社会保険労務士法人Honorsでは、病気や怪我で働けない方々のために、傷病手当金の申請サポートから障害年金への移行相談まで幅広く対応しています。申請書類の作成には医師の診断や会社側の証明が必要であり、慣れない手続きに負担を感じる方も少なくありません。専門家が介在することで、記載漏れや時効による失念を防ぎ、確実な受給を目指すことが可能です。
まとめ
傷病手当金の申請期間は、労務不能であった日の翌日から2年間です。1日ごとに時効が進行するため、長期の療養になる場合は定期的な申請を心がけましょう。手続きに不安がある場合や、障害年金との併用を考えている場合は、専門家へ相談することをおすすめします。
関連記事
- 傷病手当金の受給サポート – 社会保険労務士法人Honorsによる手当金受給の専門支援サービス。
- 障害年金の申請サポート – 傷病手当金の受給期間終了後も療養が続く場合の次のステップ。
- 社会保険労務士法人Honors公式サイト – 全国対応で年金・手当金の申請を支援する社労士法人の紹介。
