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日本企業が取り組むべきGDPR対応の重要ポイントと具体的な対策ステップ

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日本企業が取り組むべきGDPR対応の重要ポイントと具体的な対策ステップ

欧州連合(EU)で施行されたGDPR(一般データ保護規則)は、EU域内に拠点を置く企業だけでなく、域外からEU居住者の個人データを取り扱う日本企業にも適用されます。対応を怠ると高額な制裁金が科されるリスクがあるため、正確な理解と対策が不可欠です。本記事では、株式会社オナーズの視点から、日本企業が優先的に取り組むべきGDPR対応の実務と注意点について解説します。

目次

GDPRの適用範囲と日本企業への影響

GDPRは、EU域内に拠点を持つ組織だけでなく、日本国内の企業であっても「EU域内の個人に商品やサービスを提供している場合」や「EU域内の個人の行動を監視(Cookieによる追跡等)している場合」に適用されます。これは、インターネットを通じてグローバルにビジネスを展開する多くの日本企業が対象となることを意味します。個人情報保護委員会(PPC)の資料によると、GDPRの適用範囲は地理的な境界を超えて、データの処理活動そのものに焦点が当てられています(出典:個人情報保護委員会)。そのため、自社のウェブサイトが欧州のユーザーを対象としているかどうかを正確に把握することが、対応の第一歩となります。

日本企業が実施すべき主な対応要件

実務面で求められる対応は多岐にわたりますが、特に優先度が高いのは、プライバシーポリシーの改定とデータ処理記録の作成です。GDPRでは、個人データの収集時にその目的や保存期間、データ主体の権利(消去権やデータポータビリティ権)について明確に通知することが義務付けられています。また、従業員や顧客のデータをどのように管理しているかを示す「処理活動の記録」を整備する必要があります。特定の条件下では、データ保護オフィサー(DPO)の選任や、EU域外の企業が任命すべき「EU代理人」の設置も求められます。これらは法的・技術的な専門知識を要するため、内部体制の整備とともに外部の専門家との連携を検討することが推奨されます。

十分性認定と個人データ移転のルール

日本とEUの間では、相互に個人データの移転を認める「十分性認定」が2019年に発効しています。これにより、日本企業は一定の条件のもと、比較的スムーズにEUから個人データを受け取ることが可能です。しかし、これは日本国内の個人情報保護法を遵守していることが前提であり、GDPR独自の要求事項(例えば漏洩時の72時間以内の報告義務など)を免除するものではありません(出典:日本貿易振興機構 JETRO)。また、十分性認定の枠組みに含まれないデータ移転については、標準契約条項(SCC)の締結などの代替手段が必要になる点に注意が必要です。

違反時のリスクと制裁金の実態

GDPRの最大のリスクは、高額な制裁金にあります。違反内容によっては、企業の全世界年間売上高の4%または2,000万ユーロのいずれか高い方が制裁金として科される可能性があります。実際に、欧州各国の監督機関は大手テクノロジー企業だけでなく、適切なセキュリティ対策を怠った中堅・中小企業に対しても厳格な法執行を行っています。日本企業にとっても、金銭的な損失だけでなく、ブランド価値の毀損や欧州市場での信頼失墜に直結する重大な経営課題です。サイバー攻撃による情報漏洩が増加する中で、適切な暗号化やアクセス制御といった技術的・組織的安全管理措置の強化が急務となっています。

まとめ

GDPR対応は、一度完了すれば終わるものではなく、ビジネスの拡大や法規制の更新に合わせて継続的に見直していく必要があります。日本企業は、十分性認定を活用しつつ、自社のデータ処理実態に合わせた適切な管理体制を構築することが求められます。株式会社オナーズでは、ITインフラの整備からセキュリティ対策まで、企業のコンプライアンス維持を支えるソリューションを提供しています。欧州市場での安定したビジネス継続のために、リスクを正しく評価し、着実に対策を進めることが重要です。

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