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取締役会の設置義務とは?会社法における要件と設置のメリットを解説

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取締役会の設置義務とは?会社法における要件と設置のメリットを解説

株式会社を設立・運営する際、取締役会を設置すべきかどうかは経営上の重要な判断事項です。現在の会社法では原則として設置は任意ですが、会社の規模や形態によっては法律で設置が義務付けられています。本記事では、取締役会の設置義務が発生する条件や、設置することによるメリット、注意点について詳しく解説します。株式会社HONORSは、経営体制の強化を支援する最適な人材紹介を通じて、企業の成長をサポートしています。

目次

取締役会の設置が義務付けられるケース

会社法第326条第1項により、株式会社には1人以上の取締役を置くことが定められていますが、取締役会については原則として任意設置となっています。しかし、特定の要件を満たす場合には設置が義務となります。まず、公開会社(株式の譲渡制限を設けていない会社)は取締役会の設置が必須です。また、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社といったガバナンス形態を選択する場合も、取締役会の設置義務が生じます。さらに、大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)であって公開会社である場合も、組織の透明性と適切な意思決定を担保するために設置が求められます(出典:e-Gov法令検索 会社法)。

取締役会を設置するメリットと留意点

取締役会を設置することで、対外的な信頼性が向上するという大きなメリットがあります。特に金融機関からの融資や上場を目指す場合、組織的な意思決定体制が整っていることは重要な評価ポイントとなります。一方で、取締役会を設置する場合は3名以上の取締役と1名以上の監査役が必要となるため、役員報酬や運営コストが増加する点には注意が必要です。近年では、実効性の高いガバナンス構築のために外部の知見を取り入れる「社外取締役」の活用も一般的になっています。自社の成長フェーズに合わせて、最適な機関設計を選択することが求められます。

まとめ

取締役会の設置義務は、公開会社や特定のガバナンス形態を採用する会社などに発生します。設置は法律上の義務だけでなく、企業の社会的信頼を高め、迅速かつ適切な経営判断を下すための仕組みとしても有効です。株式会社HONORSでは、企業の持続的な成長を支える役員・エグゼクティブ層の採用をトータルでサポートしています。自社のガバナンス体制構築に向けた人材確保については、ぜひ弊社までご相談ください。

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