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株主総会招集通知の発送期限はいつまで?計算方法と実務上の注意点を解説

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株主総会招集通知の発送期限はいつまで?計算方法と実務上の注意点を解説

株主総会を開催する際、実務担当者が最も注意すべき点の一つが招集通知の発送期限です。法律で定められた期限を1日でも過ぎてしまうと、株主総会決議の取消事由になるなどの重大なリスクを伴います。本記事では、会社法に基づいた発送期限の考え方や計算方法、上場企業に求められる早期発送・電子提供制度のポイントを詳しく解説します。株式会社オーナーズでは、招集通知の作成支援や多言語対応を通じて、企業の円滑なガバナンス運営をサポートしています。

目次

株主総会招集通知の法定期限

株主総会の招集通知を発送すべき期限は、会社の形態によって異なります。会社法第299条において、原則として以下の通り定められています(出典:e-Gov法令検索 会社法)。

まず、公開会社(譲渡制限のない株式を一部でも発行している会社)や、取締役会を設置している非公開会社の場合は、原則として総会日の「2週間前」までに通知を発送しなければなりません。一方、取締役会を設置していない非公開会社の場合は、原則として「1週間前」まで(定款でさらに短縮可能)とされています。ただし、書面投票や電子投票を行う場合は、非公開会社であっても2週間前までの通知が必要です。

発送期限の具体的な計算方法

「2週間前」の計算は、中間にまる14日間を挟む必要があるという点に注意が必要です。例えば、6月28日(金)に株主総会を開催する場合、その前日の27日から遡って14日間を確保しなければなりません。この場合、計算上の期限は6月13日(木)となります。発送日当日と総会開催日当日はこの14日間に算入されません。実務上は、郵便事情や不測の事態を考慮し、法定期限よりも数日余裕を持って発送することが推奨されます。

期限を過ぎた場合のリスクと対応策

発送期限を守れなかった場合、会社法第831条1項1号に基づき「招集の手続が法令に違反するとき」に該当し、株主から株主総会決議取消しの訴えを提起されるリスクが生じます。万が一、期限を過ぎてしまった場合は、全株主から召集手続省略の同意を得るか、総会日程を延期するなどの慎重な法的判断が求められます。特に海外株主比率が高い企業では、発送の遅れが議決権行使機会の確保という観点から厳しい指摘を受けるケースも増えています。

上場企業における早期発送と電子提供制度

2022年9施行の改正会社法により、上場企業には「株主総会資料の電子提供制度」の導入が義務付けられました。これにより、招集通知の内容を自社ウェブサイト等に掲載し、株主にはその旨を通知する仕組みに移行しています。また、コーポレートガバナンス・コードでは、株主が十分に議案を検討できるよう、法定期限よりも早い「3週間前」までの発送や早期開示が求められています(出典:日本取引所グループ コーポレートガバナンス・コード)。

株式会社オーナーズでは、こうした複雑化する招集通知の実務を支援しています。特に英文招集通知の作成においては、和文との整合性を保ちつつ、海外投資家へ正確に情報を伝えるための専門的な知見を提供しています。

まとめ

株主総会の招集通知期限は、企業の信頼性とガバナンスを維持するための基本です。法定の2週間(または1週間)という期限を正確に計算し、電子提供制度や早期開示の要請にも対応していく必要があります。準備期間の短縮や正確な情報発信にお悩みの際は、専門の支援サービスを活用することも有効な手段です。

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