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戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?相続手続きでの選び方と取得方法を解説

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戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?相続手続きでの選び方と取得方法を解説

公的機関への申請や相続手続きにおいて、「戸籍謄本(こせきとうほん)」と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」のどちらを用意すべきか迷う場面は少なくありません。名称は似ていますが、記載される情報の範囲が大きく異なります。本記事では、それぞれの定義から具体的な使い分け、取得方法までを詳しく解説します。株式会社Honorsでは、相続にまつわる煩雑な書類収集のサポートを提供しておりますので、ぜひ参考にしてください。

目次

戸籍謄本と戸籍抄本の根本的な違い

戸籍謄本と戸籍抄本の最大の違いは、記載される対象者の範囲にあります。法務省の定義に基づくと、戸籍謄本は「戸籍に記載されている全員の事項を写したもの」を指し、戸籍抄本は「戸籍に記載されている一部の者の事項のみを写したもの」を指します。現在は事務のコンピュータ化に伴い、正式名称は「全部事項証明書(謄本)」および「個人事項証明書(抄本)」と呼ばれています(出典:法務省)。

例えば、4人家族の場合、戸籍謄本には家族全員の氏名、生年月日、父母との続柄などが記載されます。一方で戸籍抄本は、申請者が指定した1名(または複数名)の情報のみを抽出して記載されます。プライバシーの観点から、他者の情報を知る必要がない場合には抄本が用いられることが一般的です。

どちらが必要?主な利用シーン別の使い分け

どちらの書類が必要になるかは、提出先の規定によって決まります。一般的なケースは以下の通りです。

戸籍謄本(全部事項証明書)が必要なケース

・相続手続き(銀行口座の解約、不動産の名義変更など)
・婚姻届の提出(本籍地以外で届け出る場合)
・パスポートの申請(抄本でも可とされる場合が多いですが、家族で同時に申請する場合は謄本1通で済みます)

戸籍抄本(個人事項証明書)が必要なケース

・年金の受給手続き
・一部の資格試験の受験申請
・勤務先への扶養家族の証明

基本的には、謄本は抄本の情報をすべて含んでいるため、迷った場合は「戸籍謄本」を取得しておけば間違いありません。ただし、相続手続きにおいては「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」が必要となるため、必ず謄本(全部事項証明書)を求められます。

戸籍謄本・抄本を取得する3つの方法

戸籍謄本や抄本は、本籍地がある市区町村の役所で取得できます。現在住んでいる場所と本籍地が異なる場合は注意が必要です。主な取得方法は以下の3つです。

  • 窓口での請求:本籍地の役所窓口へ直接赴き申請します。本人確認書類が必要です。
  • 郵送での請求:本籍地の役所へ申請書、定額小為替、返信用封筒を同封して郵送します。
  • コンビニ交付サービス:マイナンバーカードを利用し、コンビニ等のマルチコピー機から取得できます。ただし、自治体によって対応状況が異なります。

発行手数料は、全国一律で戸籍謄本・抄本ともに1通450円です。ただし、除籍謄本や改正原戸籍などは1通750円となります(出典:総務省)。

相続手続きにおける戸籍の重要性

相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを確定させるために、亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍を遡って確認しなければなりません。この作業には古い形式の戸籍である「改製原戸籍」の取得や、結婚・転籍に伴う複数の自治体への請求が含まれることがあり、非常に手間がかかります。専門的な知識がないと、どの戸籍が不足しているかの判断が難しいため注意が必要です。

株式会社Honorsでは、こうした複雑な戸籍収集から不動産の名義変更、相続放棄の相談まで幅広く対応しております。専門知識を持つスタッフが、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提案いたします。

まとめ

戸籍謄本は「全員分」、戸籍抄本は「一部の個人分」という違いがあります。相続などの重要な手続きでは原則として謄本が必要です。書類の不備による二度手間を防ぐためにも、提出先の要件を事前によく確認しましょう。自身での取得が困難な場合や、相続全体の流れに不安がある方は、プロフェッショナルによる支援を検討することをお勧めします。

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