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医療法人設立のメリットを徹底解説。個人事業主からの法人化で得られる節税・経営上の利点
医療法人設立のメリットを徹底解説。個人事業主からの法人化で得られる節税・経営上の利点
多くの個人開業医が直面する、所得税の負担増や事業承継の悩み。これらを解決する有力な手段が「医療法人の設立」です。本記事では、医療法人の設立支援に特化した株式会社HONORSが、法人化によって得られる具体的なメリット、税制面の変化、そして設立を検討すべきタイミングについて解説します。
目次
税制面における医療法人設立のメリット
医療法人化の最大のメリットは税制面にあります。個人事業主の場合、所得税は超過累進課税が適用され、最高税率は45%(住民税を含めると約55%)に達します。一方、医療法人に課される法人税は、年800万円以下の所得に対しては15%、それを超える部分についても原則23.2%の一定税率が適用されます(出典:国税庁)。
また、理事長や家族を役員にすることで「役員報酬」として所得を分散でき、給与所得控除を適用することで世帯全体の納税額を抑えることが可能です。さらに、法人名義で生命保険に加入することで、支払保険料の一部を損金に算入できる場合があり、高度な節税スキームの構築が可能になります。
経営の安定化と社会的信用の向上
医療法人を設立することで、個人と法人の資産が明確に分離されます。これにより、万が一の際の経営リスクを限定できるほか、対外的な信用力も向上します。金融機関からの融資審査において、個人よりも法人のほうが事業の継続性や透明性を評価されやすく、資金調達の幅が広がる傾向にあります。
また、附帯業務の範囲が拡大することも特徴です。医療法第42条に基づき、都道府県知事の認可を受けることで、介護老人保健施設の設置や通所介護事業などを展開でき、地域医療のニーズに応じた多角的な経営が可能となります(出典:厚生労働省)。
事業承継と相続対策における優位性
個人開業医の場合、院長が亡くなると保健所への廃止届の提出や、個人資産としての診療機器・土地建物の相続手続きが必要になり、診療の中断を余儀なくされるケースがあります。しかし、医療法人であれば法人が事業主体となるため、理事長の交代手続きのみで診療を継続できます。
さらに、出資持分なしの医療法人(基金拠出型医療法人など)を選択することで、事業用資産の承継に伴う相続税・贈与税の問題を回避でき、次世代へのスムーズな橋渡しが可能になります。株式会社HONORSでは、こうした将来を見据えた出口戦略を含めた設立コンサルティングを提供しています。
まとめ
医療法人の設立は、税率の差を利用した節税効果だけでなく、資産の防衛、経営の多角化、そしてスムーズな事業承継を実現するための重要な戦略です。ただし、設立には都道府県の認可が必要であり、毎年の事業報告書の提出義務など事務的な負担も増加します。自院にとって最適なタイミングで法人化を行うには、専門的なシミュレーションが不可欠です。
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