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社会福祉法人設立の要件とは?資産・役員構成・手続きの重要ポイントを解説

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社会福祉法人設立の要件とは?資産・役員構成・手続きの重要ポイントを解説

社会福祉法人の設立には、社会福祉法に基づいた極めて厳格な要件を満たす必要があります。営利を目的とする株式会社とは異なり、高い公益性が求められるため、資産規模や役員構成、事業計画において行政庁の厳しい審査を通過しなければなりません。本記事では、社会福祉法人の設立を検討されている方に向けて、最低限必要な資産要件や役員構成のルール、具体的な設立手続きの流れを詳しく解説します。株式会社Honorsでは、社会福祉法人の設立支援から運営コンサルティングまで幅広くサポートを提供しております。

目次

社会福祉法人の設立に必要な資産要件

社会福祉法人を設立するためには、事業を安定的かつ継続的に遂行できるだけの強固な財産基盤が必要です。原則として、設立にあたっては1億円以上の基本財産を有していることが望ましいとされていますが、実施する事業形態によって要件は異なります。例えば、特別養護老人ホームなどの施設経営を伴う場合は、その事業用資産(土地・建物)を法人所有にすることが原則です。一方で、居宅介護支援事業などの施設を必要としない事業を行う場合は、1,000万円以上の現預金等の基本財産を確保することが求められるケースがあります。これらは所轄庁の判断基準により変動するため、事前の確認が不可欠です(出典:厚生労働省:社会福祉法人制度)。

組織体制と役員・評議員の選任ルール

社会福祉法人のガバナンスを確保するため、役員等の構成には厳格な人数制限と欠格事由が設けられています。社会福祉法により、評議員会、理事会、監事の設置が義務付けられており、それぞれの役割に応じた人員を確保しなければなりません。具体的には、評議員は理事の定数を超える数(通常7名以上)、理事は6名以上、監事は2名以上を選任する必要があります。また、役員等には親族等の特殊関係者が一定割合を超えてはならないという制限があるほか、地域の福祉関係者や経営に関する専門的知識を持つ者を含めることが推奨されています。株式会社Honorsでは、こうした複雑な組織構築に関するアドバイスも行っております。

設立認可までの具体的な手続きの流れ

社会福祉法人の設立は、所轄庁(都道府県知事または市長)による認可制となっています。手続きは、まず所轄庁との事前相談から始まり、設立準備委員会の立ち上げ、定款の作成、事業計画および収支予算の策定と進みます。申請書を提出した後、審議会等での審査を経て認可が下りると、法務局での設立登記が可能になります。事前相談から登記完了までには1年以上の期間を要する場合も多く、特に施設建設を伴う場合は補助金申請のスケジュールとの調整も重要です。2016年の社会福祉法改正以降、経営の透明性と公益性の向上がより一層厳しく問われるようになっています。

まとめ

社会福祉法人の設立は、多額の資産、適切な人員確保、そして精緻な事業計画が求められる難易度の高いプロセスです。しかし、法人格を取得することで税制上の優遇措置や社会的信頼の獲得といった大きなメリットを享受できます。要件の詳細は自治体ごとに異なる場合があるため、専門家の知見を活用しながら確実に準備を進めることが成功の鍵となります。社会福祉法人の設立に関してお悩みの方は、ぜひ株式会社Honorsへご相談ください。

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