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農地所有適格法人の4つの要件を徹底解説|法人化のメリットと注意点

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農地所有適格法人の4つの要件を徹底解説|法人化のメリットと注意点

農業経営の規模拡大や次世代への事業承継を検討する際、重要な選択肢となるのが「農地所有適格法人」への法人化です。農地を所有して農業を営むためには、農地法第2条第3項に定められた特定の要件を満たす必要があります。本記事では、株式会社オナーズが提供する農林水産業に特化したアドバイザリー視点を交え、農地所有適格法人の設立に必要な「4つの要件」について、最新の公的データに基づき詳しく解説します。

目次

農地所有適格法人とは?

農地所有適格法人とは、農業経営を行う法人の中で、農地法が定める一定の要件を満たし、農地を取得(所有)することが認められた法人の総称です。以前は「農業生産法人」と呼ばれていましたが、平成28年の農地法改正により名称が変更されました。この法人形態を選択することで、個人事業主では困難だった大規模な経営展開や、外部資本の導入、組織的な経営管理が可能になります(出典:農林水産省:農地所有適格法人について)。

満たすべき4つの法的要件

農地所有適格法人として認められるためには、以下の「形態要件」「事業要件」「議決権要件」「役員要件」のすべてを継続的に満たす必要があります。

1. 形態要件(組織形態の制限)
法人の形態は、株式会社(公開会社でないもの)、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、または農事組合法人である必要があります。上場企業などの公開会社は、直接農地を所有することはできません。

2. 事業要件(売上構成の制限)
法人の主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売、農作業の受託を含む)である必要があります。具体的には、農業に関連する事業の売上高が、法人全体の売上高の過半(5割以上)を占めていなければなりません。

3. 議決権要件(株主・出資者の制限)
農業関係者が法人の意思決定権を確保するための要件です。原則として、農地の提供者や常時従事者などの農業関係者が、総議決権の過半数を保有している必要があります。関連企業などの非農業関係者による出資は、議決権の2分の1未満(最大で半分未満)までに制限されています。

4. 役員要件(経営陣の従事制限)
経営陣が実際に農業に関与していることを求める要件です。理事または取締役の過半数が「農業に常時従事する構成員(年間150日以上)」である必要があり、さらにその役員の過半数が「年間60日以上農作業に従事」しなければなりません。

法人化によって得られる3つのメリット

株式会社オナーズが支援する多くの農業法人においても、法人化による経営基盤の強化は大きな成果を上げています。主なメリットは以下の通りです。

第一に、社会的信用の向上です。法人格を取得することで金融機関からの融資が受けやすくなり、農地の集約や最新設備の導入に伴う資金調達が円滑になります。第二に、税制面の優遇です。所得が一定額を超えた場合、個人所得税よりも法人税率の方が低くなる傾向にあり、経費の算入範囲も広がります。第三に、優秀な人材の確保です。社会保険の完備や、給与体系の整備が可能になるため、若手就農者や専門性の高い人材を採用しやすくなります。

まとめ:適切な要件管理が経営の鍵

農地所有適格法人の要件は、一度満たせば良いものではなく、事業運営を通じて維持し続ける必要があります。特に売上構成比や役員の従事日数は、毎年度の事業報告書において農業委員会への報告が義務付けられています。要件を欠いた場合は、農地の権利移転が取り消されるリスクがあるため、専門家による定期的なチェックが推奨されます。株式会社オナーズでは、農業分野に特化したM&Aや事業承継の支援を通じて、持続可能な農業経営をサポートしています。

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