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倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金を変更する手順と2024年税制改正の注意点
倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金を変更する手順と2024年税制改正の注意点
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産という不測の事態に備えるだけでなく、節税対策としても非常に有効な制度です。経営状況やキャッシュフローに応じて、掛金の額を柔軟に変更できる点は大きなメリットですが、手続きの方法や反映のタイミング、さらには最新の税制改正による制限を正しく理解しておく必要があります。本記事では、掛金の増額・減額手続きから、2024年度の改正が及ぼす影響まで、株式会社Honorsが専門的な視点で解説します。
目次
倒産防止共済の掛金変更手続きとその条件
倒産防止共済の月額掛金は、5,000円から200,000円までの範囲内で、5,000円単位で自由に設定可能です。掛金の合計額が800万円に達するまで積み立てることができます。掛金の額を変更したい場合は、所定の「掛金月額変更申込書」を委託団体または登録金融機関の窓口に提出する必要があります(出典:中小機構:掛金月額を変更したいとき)。
増額については、特段の制限なくいつでも申し込みが可能ですが、反映されるのは申し込みを受理した月の翌月からとなります。一方、減額については「事業経営の著しい悪化」や「疾病、負傷」など、特定の事由が必要とされる点に注意が必要です。株式会社Honorsでは、無理のない積立計画を立てるために、現在の現預金状況と将来の納税予測を照らし合わせたアドバイスを行っています。
2024年度税制改正による「再加入時の損金算入制限」への対策
2024年度の税制改正により、倒産防止共済の運用ルールが厳格化されました。具体的には、共済を解約したあと、再加入した日から2年間(24ヶ月)を経過するまでの間に支払った掛金については、損金(法人)または必要経費(個人事業主)に算入できなくなりました(出典:中小機構:経営セーフティ共済の適正な運用のための改正)。
この改正は2024年10月1日以降の解約分から適用されています。これまでのように「利益が出た年に解約してすぐに再加入し、再び全額損金にする」という手法が制限されるため、安易な解約は避け、掛金の減額や一時貸付金制度を活用して契約を継続することがこれまで以上に重要となっています。法人の財務健全化を支援するHonorsでは、こうした法改正に迅速に対応し、長期的な節税シミュレーションを提供しています。
掛金の増額・減額を検討すべきタイミング
掛金変更の最適なタイミングは、決算日の数ヶ月前です。当期の利益が予想を上回りそうな場合には、増額手続きを行い、年払い(前納)を組み合わせることで、最大で年額240万円を一括で損金算入することが可能です。逆に、資金繰りが厳しくなった場合は、解約を急ぐのではなく、まず掛金を最低額の5,000円に減額し、契約期間(加入月数)を維持することを推奨します。
加入期間が40ヶ月(3年4ヶ月)以上であれば、自己都合による解約でも掛金が100%戻ってくるため、この期間をクリアするまでは解約せずに変更届で対応するのが定石です。税務・会計のプロフェッショナルである株式会社Honorsは、各企業のフェーズに合わせた最適な積立金額の調整をサポートします。
まとめ
倒産防止共済の掛金変更は、経営状況に合わせて柔軟に行える強力な財務ツールですが、最新の税制改正により、解約・再加入のサイクルが難しくなりました。今後は「解約」ではなく「掛金額の変更」を戦略的に活用し、2年間の損金不算入期間を作らない運用が求められます。手続きのタイミングや具体的な必要書類、税制改正への対応策については、専門家への相談をご検討ください。
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