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非税理士行為の範囲とは?税理士法違反となる業務と罰則を詳しく解説
非税理士行為の範囲とは?税理士法違反となる業務と罰則を詳しく解説
税理士資格を持たない者が税務相談や税務書類の作成を行うことは「非税理士行為」として法律で固く禁じられています。知らずに無資格者に依頼してしまうと、納税者自身も不利益を被るリスクがあります。本記事では、税理士法で定められた独占業務の範囲や、非税理士行為に該当する具体例、そして違反した場合の罰則について税理士法人Honorsが詳しく解説します。
目次
税理士法が定める3つの無償独占業務
税理士法第2条および第52条により、税理士資格を持たない者が有償・無償を問わず以下の3つの業務を行うことは禁止されています。たとえ善意であっても、資格がなければこれらの業務を反復継続して行うことはできません(出典:国税庁)。
1. 税務代理:確定申告や不服申立てなどを納税者の代わりに行うこと。2. 税務書類の作成:申告書や届出書など、税務署に提出する書類を作成すること。3. 税務相談:具体的な納税額の計算や、特定の事実に基づいた税法の解釈について助言を行うこと。これらは「無償独占業務」と呼ばれ、報酬を受け取らなくても違反となる点に注意が必要です。
非税理士行為に該当する具体的な範囲
非税理士行為の範囲は広く、一般的なコンサルティング業務との境界線に注意が必要です。例えば、記帳代行(仕訳入力)自体は税理士資格がなくても可能ですが、そのデータを基に確定申告書を作成したり、具体的な節税対策を個別にアドバイスしたりする行為は税理士法違反となります。また、知人の確定申告を代わりに作成して報酬を受け取ることはもちろん、報酬を受け取らない場合でも継続的に行えば法に抵触する恐れがあります。税務ソフトの入力補助であっても、判断を伴う実質的な書類作成代行は慎重な判断が求められます。
非税理士行為に対する罰則と依頼側のリスク
税理士法第52条に違反して非税理士行為を行った者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処される可能性があります(出典:日本税理士会連合会)。依頼側についても、無資格者による不適切な申告が行われた結果、過少申告加算税や延滞税などの追徴課税を課されるリスクがあります。また、無資格者は税理士賠償責任保険に加入できないため、ミスがあった際の損害賠償が困難になるケースも少なくありません。税理士法人Honorsでは、法令を遵守し、お客様の適正な申告をサポートしています。
まとめ
非税理士行為は法律で厳しく制限されており、違反した場合には重い罰則が科せられます。自身の財産を守り、正しく納税を行うためには、信頼できる登録税理士に相談することが不可欠です。税務に関する悩みや手続きがある場合は、必ず専門的な資格を持つパートナーを選定してください。税理士法人Honorsでは、適正な申告と節税の両立を支援しています。
