お知らせNEWS

名義貸しの違法性と罰則とは?ビジネスにおけるリスクと注意点を解説

Honors

名義貸しの違法性と罰則とは?ビジネスにおけるリスクと注意点を解説

名義貸しは、特定の資格や許可を持たない者が、他人の氏名や会社の名称を借りて営業や契約を行う行為です。単なる「助け合い」のつもりで行われることもありますが、実際には多くの法律で厳格に禁止されており、重い罰則の対象となります。本記事では、名義貸しがどのような法律に抵触するのか、またビジネスにおいてどのようなリスクが生じるのかを、専門的な観点から詳しく解説します。

目次

名義貸しが違法とされる主な法律と罰則

名義貸しは、その業務を規制する各種の業法によって禁止されています。例えば、建設業法第24条では「名義貸しの禁止」が明文化されており、許可を受けた建設業者が他人に自己の名義を使用して建設工事を受注させることを禁じています(出典:e-Gov 建設業法)。これに違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科という厳しい刑事罰が科される可能性があります。また、宅地建物取引業法第13条においても、宅建業者が他人にその名義を使用させて営業を行うことが禁止されており、同様に厳しい罰則が定められています(出典:e-Gov 宅地建物取引業法)。

建設業・不動産業における名義貸しのリスク

ビジネスの現場において、名義貸しは行政処分を招く大きな要因となります。名義を貸した側は、免許の取消処分や業務停止命令を受けることが多く、その後の事業継続が困難になります。特に建設業界では、無許可の業者が有許可業者の名義を借りて工事を請け負う「丸投げ(一括下請負)」の温床となるケースもあり、国土交通省はこれに対して厳格な姿勢を示しています。資金調達の側面においても、コンプライアンス違反を犯した企業は、銀行融資やファクタリング等の資金調達手段が断たれるリスクが高まります。株式会社HONORSでは、健全な事業運営を支援するために、法令を遵守した適正な資金繰りのアドバイスを提供しています。

名義貸しが詐欺罪に問われるケース

名義貸しは業法違反だけでなく、刑法の詐欺罪(第246条)に該当する場合があります(出典:e-Gov 刑法)。例えば、自分に支払い能力や利用の意思がないにもかかわらず、他人のために自分名義で銀行口座を開設したり、携帯電話を契約したりする行為は、銀行や通信会社を欺いて利益を得る行為とみなされます。この場合、10年以下の懲役という非常に重い刑罰が科される可能性があります。一度犯罪に加担してしまうと、たとえ知らなかったとしても「善意の第三者」として認められることは難しく、将来的にビジネスを行う上での社会的信用を完全に失うことになります。

まとめ

名義貸しは、どのような理由であっても法律によって厳しく制限されており、刑事罰や行政処分の対象となる危険な行為です。建設業、不動産業、あるいは金融取引など、あらゆる分野において名義の貸し借りは重大なコンプライアンス違反となります。健全な企業経営を維持するためには、一時的な便宜を図るのではなく、正当な手続きと許可を得て事業を行うことが不可欠です。万が一、資金繰りや事業拡大において壁に突き当たった場合は、名義貸しなどの違法な手段に頼らず、株式会社HONORSのような専門家へ相談することをお勧めします。

関連記事

  • 株式会社HONORSのサービス紹介 – 健全な資金調達を支援するファクタリングサービスの詳細について解説しています。
  • HONORSブログ一覧 – 経営に役立つ最新の法務知識や資金繰りのノウハウを定期的にお届けしています。
  • 会社概要 – コンプライアンスを重視する株式会社HONORSの企業情報をご覧いただけます。