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自動車の登録抹消後に再登録は可能?手続きの流れと必要書類を解説
自動車の登録抹消後に再登録は可能?手続きの流れと必要書類を解説
長期間自動車を使用しない場合や、一時的に公道を走行しない状態にする際に行うのが「登録抹消(抹消登録)」です。その後、再びその車を使用したいと考えたとき、果たして再登録は可能なのでしょうか。結論から申し上げますと、抹消登録の種類によって再登録の可否が異なります。本記事では、中古車買取・販売を行うオナーズ株式会社が、登録抹消の種類と再登録に向けた具体的な手続き、必要書類について詳しく解説します。
目次
登録抹消した車は再登録できる?種類別の違い
自動車の登録抹消には大きく分けて「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類が存在します。再登録が可能かどうかはこの区分によって決まります。まず一時抹消登録は、入院や海外赴任、あるいは売却先が決まるまで一時的に使用を中止する際に行う手続きです。この場合、適切な手続きを踏むことで再び公道を走れるよう再登録(中古新規登録)することが可能です。一方で永久抹消登録は、車両を解体(スクラップ)することを前提とした手続きであり、一度この登録を行うと、その車両を再び日本国内で登録して走行させることは原則としてできません。また、輸出を目的とした「輸出抹消仮登録」の場合も、日本に再輸入された際に一定の条件を満たせば再登録が可能です(出典:国土交通省 自動車登録手続き)。
一時抹消登録後の再登録(中古新規登録)の手順と必要書類
一時抹消していた車両を再び使用するためには、管轄の運輸支局で「中古新規登録」を行う必要があります。手続きの大きな流れとしては、まず車両の整備を行い、運輸支局で新規検査(車検)を受けて合格しなければなりません。車検に合格した後、登録手続きに進みます。必要書類としては、一時抹消時に交付された「登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)」の原本が必須です。この書類は再発行が非常に困難であるため、紛失には十分注意してください。そのほか、新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)、実印、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書、車庫証明書(発行から約1ヶ月以内)などが必要となります。手続きの際には自動車重量税や自動車税、登録手数料などの諸費用も発生するため、事前に総額を確認しておくことが推奨されます。
再登録を検討する際の注意点
登録抹消期間が長くなると、車両の状態が悪化しているケースが多々あります。放置されていた車両はバッテリーの上がりだけでなく、タイヤの変形やブレーキの固着、油脂類の劣化などが進んでいることが多いため、再登録のための車検を通すには多額の整備費用が必要になる場合があります。また、古い車両の場合、再登録時の税額が重課される可能性もあるため、維持費を含めたコストパフォーマンスを検討することが重要です。高級車や希少車を専門に取り扱うオナーズ株式会社では、こうした抹消後の車両の価値や再登録の手間を考慮した最適なアドバイスを提供しています。手続きが複雑で不安な場合や、再登録か売却かで迷われている場合は、専門知識を持つスタッフにご相談いただくことで、スムーズな解決が期待できます。
まとめ
自動車の登録抹消後でも、一時抹消登録であれば再登録して再び公道を走らせることは可能です。ただし、永久抹消登録を行うと再登録はできなくなるため、手続きの際には慎重な判断が求められます。再登録には「登録識別情報等通知書」といった重要書類の保管と、確実な車両整備が不可欠です。ご自身での手続きが難しいと感じる場合や、車両の取り扱いに関するご相談は、ぜひオナーズ株式会社までお問い合わせください。
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