お知らせNEWS

行政書士に依頼する建設業許可申請のメリットと具体的な手続きの流れ

Honors

行政書士に依頼する建設業許可申請のメリットと具体的な手続きの流れ

建設業を営む上で、一定規模以上の工事を受注するために必須となるのが建設業許可です。この許可を取得するためには、経営能力や技術力、誠実性など、法律で定められた厳しい要件をすべて満たし、それを証明する膨大な書類を準備しなければなりません。手続きは非常に煩雑であり、要件の確認ミスが原因で申請が受理されないケースも少なくありません。本記事では、行政書士事務所Honorsが、建設業許可の基本要件から申請の流れ、そして専門家である行政書士に依頼する具体的な利点について、最新の法制度に基づき解説します。

目次

建設業許可が必要となる基準と種類

建設業法第3条に基づき、建設工事の完成を請け負う営業を行う者は、軽微な建設工事を除き、29の業種ごとに許可を受けなければなりません。ここでいう「軽微な建設工事」とは、建築一式工事であれば1件の請負代金が1,500万円未満(または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)、それ以外の工事であれば500万円未満のものを指します。この金額を超える工事を請け負う場合は、元請・下請を問わず許可が必要です。許可には、一つの都道府県内のみに営業所を置く場合の「知事許可」と、二つ以上の都道府県に営業所を置く場合の「国土交通大臣許可」があり、さらに下請契約の規模に応じて「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます(出典:国土交通省 建設業の許可)。

許可取得のためにクリアすべき5つの主要要件

建設業許可を取得するためには、主に以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。第一に「経営業務の管理責任者(経管)」等の設置です。これは建設業の経営経験を一定期間持つ者が常勤していることを求められます。第二に「専任技術者」の配置です。各営業所ごとに、国家資格保持者や一定の実務経験を持つ専任の技術者を置かなければなりません。第三に「誠実性」です。申請者や役員が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが審査されます。第四に「財産的基礎・金銭的信用」です。一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることが証明書によって求められます。最後に「欠格要件」に該当しないことです。成年被後見人や被保佐人、破産者で復権を得ない者、特定の刑罰を受けてから一定期間を経過していない者などは許可を受けられません。

行政書士に申請代行を依頼する3つのメリット

建設業許可の申請を行政書士に依頼する最大のメリットは、正確な要件判断による「確実性の向上」です。特に経営経験や実務経験の証明は、過去の契約書や通帳の写しなど、行政庁ごとに異なる細かい疎明資料が必要となります。行政書士事務所Honorsでは、これらの複雑な書類精査を専門家が事前に行うため、申請却下のリスクを最小限に抑えます。次に「大幅な時間短縮」が挙げられます。建設業許可の書類作成には数十枚から、場合によっては百枚以上の書類が必要となり、不慣れな方が行うと数ヶ月を要することもあります。専門家に任せることで、本業である建設業務に専念することが可能です。最後に「許可後のアフターフォロー」です。許可取得後も、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要な「決算変更届」や、5年ごとの「更新申請」など、管理すべき期限が多々あります。行政書士と顧問契約や継続的な関係を築くことで、期限失念による許可失効を防ぐことができます。

まとめ

建設業許可は、事業の社会的信頼を高め、大規模な工事受注を可能にする強力な武器となります。しかし、その取得ハードルは高く、法改正や自治体ごとの独自の運用ルールを把握しておく必要があります。行政書士事務所Honorsは、建設業許可申請のプロフェッショナルとして、お客様の状況に合わせた最適なプランを提案し、スムーズな許可取得をサポートいたします。許可取得を検討されている方は、まずは要件の確認からお気軽にご相談ください。

関連記事

  • 建設業許可申請サポート – 行政書士事務所Honorsが提供する建設業許可申請の代行サービス詳細と対応内容について解説しています。
  • 報酬額一覧 – 建設業許可申請をはじめとする各業務の依頼費用について、明確な料金体系を掲載しています。
  • ご依頼の流れ – お問い合わせからヒアリング、書類作成、申請完了までのステップを分かりやすく紹介しています。