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退去強制手続きの流れを徹底解説|強制送還を回避するための法的手段とは

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退去強制手続きの流れを徹底解説|強制送還を回避するための法的手段とは

日本に在留する外国人が出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反した場合、退去強制手続きが進められることになります。この手続きは、本人の意に反して強制的に国外へ送還される非常に重い処分です。しかし、手続きの各段階で適切な対応を行うことにより、日本への在留が認められる「在留特別許可」を得られる可能性もあります。本記事では、行政書士法人Honorsが、退去強制手続きの具体的なフローと注意点を専門的知見から解説します。

目次

退去強制手続きの全体像と主な流れ

退去強制手続きは、入国審査官や入国警備官によって進められる一連の行政手続きです。主な対象となるのは、不法残留(オーバーステイ)、不法入国、資格外活動違反、一定以上の刑罰を受けた者などです。手続きは大きく分けて、入国警備官による「違反調査」、入国審査官による「違反審査」、特別審理官による「口頭審理」、そして法務大臣(出入国在留管理庁長官)への「異議の申し立て」の4段階で構成されています(出典:出入国在留管理庁「退去強制手続」)。各段階で違反の事実が確認されますが、容疑を認めるか否か、また日本に残りたい事情があるかによってその後の進展が大きく異なります。

違反調査から口頭審理、異議の申し立てまでの詳細

まず、入国警備官が容疑者に対して違反調査を行い、容疑がある場合には収容令書により収容、もしくは在宅のまま手続きが進みます。次に、入国審査官がその容疑が正しいかを審査します。ここで審査結果に同意すれば退去強制令書が発付されますが、同意しない場合は「口頭審理」を請求できます。口頭審理では、特別審理官に対して自身の主張や証拠を提示する機会が与えられます。さらにその判定にも不服がある場合は、3日以内に法務大臣に対して異議の申し立てを行うことが可能です。この最終段階において、人道上の配慮や日本との結びつきが考慮され、例外的に日本での在留を認める「在留特別許可」の検討が行われます。

在留特別許可を得るための重要なポイント

在留特別許可は、法律上の権利ではなく、あくまで法務大臣の裁量によって与えられる恩恵的な措置です。許可を得るためには、日本人の配偶者がいる、日本で生まれ育った子供がいる、長年日本で平穏に生活しており素行が良好であるといった、日本に留まるべき「積極的な事情」を説得力のある書類で証明しなければなりません。行政書士法人Honorsでは、個々の状況に合わせた証拠資料の収集や理由書の作成を支援し、複雑な退去強制手続きにおける負担を軽減するためのサポートを提供しています。2023年の統計によると、退去強制手続きの中で在留特別許可が与えられたケースは一定数存在しますが、ガイドラインに沿った緻密な立証が不可欠です(出典:出入国在留管理庁「令和5年における退去強制手続等の状況」)。

まとめ:早期の専門家相談が運命を分ける

退去強制手続きは、一度開始されると非常に速いスピードで進んでいきます。誤った対応や不十分な証拠提示は、本人の意図しない強制送還に直結するリスクがあります。日本に在留し続けたい希望がある場合は、できるだけ早い段階で入管業務に精通した行政書士へ相談することが重要です。行政書士法人Honorsは、依頼者の権利を守り、再び日本で安心して暮らせるよう、法的な側面から全力でバックアップいたします。

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