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在留特別許可の許可事例と判断基準を解説|行政書士法人オーナーズ
在留特別許可の許可事例と判断基準を解説
不法残留などの退去強制事由に該当する場合でも、個別の事情を考慮して日本への在留が認められる「在留特別許可」について、行政書士法人オーナーズが解説します。本記事では、出入国在留管理庁が公開している実際の事例をもとに、許可・不許可の分かれ目となるポイントを整理しました。
目次
在留特別許可の概要と判断基準
在留特別許可は、本来であれば日本から退去強制される外国人に対し、法務大臣が個別の事情を考慮して特別に在留を認める制度です。出入国在留管理庁が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」によれば、日本人との結婚生活が安定していることや、日本での居住歴が長く定着性が高いことなどが積極的な要素として考慮されます(出典:出入国在留管理庁:在留特別許可に係るガイドライン)。一方で、不法入国の経緯が極めて悪質である場合や、過去に犯罪歴がある場合は消極的な要素となり、厳しい判断が下される傾向にあります。法改正により令和6年6月から「本邦に留まることを希望する理由」の考慮が明文化されるなど、常に最新の基準を確認する必要があります。
公表されている許可事例と不許可事例の傾向
実際に出入国在留管理庁が公開している事例をみると、許可されたケースの多くは「人道的な配慮」が必要な状況です。例えば、日本人の配偶者として長年円満に共同生活を営んでおり、日本社会に深く定着している事例などが挙げられます。一方で不許可となった事例では、日本人と婚姻していても、その実態が疑わしい場合や、薬物犯罪等の重大な前科がある場合、さらには過去に退去強制歴があるにもかかわらず再度不法入国を繰り返したケースなどが目立ちます(出典:出入国在留管理庁:在留特別許可の許否判断に係る事例について)。これらの事例はあくまで目安であり、個々の申請者の個別事情が総合的に判断されます。
行政書士法人オーナーズによるサポート体制
在留特別許可の申請は、画一的な基準がないため、専門的な法的知識と経験に基づく立証が不可欠です。行政書士法人オーナーズでは、ビザ申請の専門チームが個別の状況を詳しくヒアリングし、過去の裁決例やガイドラインに照らし合わせて最適な書類作成を支援いたします。本人自ら出頭して行う手続きにおいて、どのような事情を強調すべきか、客観的な証拠をどう揃えるべきかについてアドバイスを行います。
まとめ
在留特別許可は、個別の事情が極めて重視される手続きです。出入国在留管理庁が公表する事例を参考にしつつも、自身の状況がどのように評価されるかを正しく把握することが重要です。不安がある場合は、専門家である行政書士へ相談することをお勧めします。
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