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不当労働行為の救済申立とは?手続きの流れと対応のポイントを解説

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不当労働行為の救済申立とは?手続きの流れと対応のポイントを解説

労働組合法第7条では、使用者が労働組合や労働者に対して行う「不利益取扱い」「団体交渉拒否」「支配介入」などの行為を不当労働行為として禁止しています。万が一、これらの行為が行われたと判断された場合、労働組合や労働者は都道府県の労働委員会に対して救済を申し立てることが可能です。本記事では、救済申立の具体的な仕組みや手続きの流れ、企業が留意すべき実務上のポイントについて詳しく解説します。

目次

不当労働行為に該当する4つの類型

不当労働行為には、大きく分けて「不利益取扱い」「黄犬契約」「団体交渉拒否」「支配介入・経費援助」の4種類があります。例えば、労働組合に加入したことを理由に解雇や減給を行うことは、典型的な不利益取扱いに該当します。これらの行為は、憲法で保障された団結権を侵害するものとして厳しく制限されており、違反した場合には労働委員会による是正が求められます。

労働委員会による救済申立の手続きプロセス

労働組合等から救済申立が行われると、各都道府県の労働委員会によって審査が開始されます。手続きは大きく「調査」「審問」「合議」「命令」の順で進められます。中央労働委員会の統計資料によれば、令和4年度における都道府県労働委員会の不当労働行為事件の新規申立件数は313件となっており、多くの事案で和解または命令による解決が図られています(出典:中央労働委員会 令和4年年報)。審査の結果、不当労働行為があったと認定された場合、労働委員会は使用者に対し、原職復帰や誠実な団体交渉への応諾などを命じる「救済命令」を発します。

企業側に求められる適切な労務対応

救済申立を受けた場合、企業は迅速かつ論理的な反論を行う必要があります。事実関係の調査を怠ったり、不用意な言動を繰り返したりすることは、事態を悪化させ、企業の社会的信用を損なうリスクがあります。社会保険労務士法人Honorsでは、労使トラブルの未然防止に向けたコンサルティングや、適切な労務管理体制の構築を支援しています。専門的な知見を活用し、法令遵守に基づいた健全な労使関係を構築することが、持続的な企業成長には不可欠です。

まとめ

不当労働行為の救済申立は、企業にとって法的・経営的な大きな影響を及ぼす事象です。手続きの流れを正確に把握し、日頃から透明性の高い労務管理を徹底することが、トラブル回避の第一歩となります。複雑化する労使関係の課題については、外部の専門家と連携しながら、慎重に対応を検討することが推奨されます。

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