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アレルギー表示の義務品目一覧|特定原材料の法改正と最新ルール

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アレルギー表示の義務品目一覧|特定原材料の法改正と最新ルール

食品を製造・販売する事業主にとって、食物アレルギー表示は消費者の健康を守るための最優先事項です。食品表示法に基づき、特に発症数や重篤度が高い原材料は「特定原材料」として表示が義務付けられています。本記事では、2023年の法改正による「くるみ」の義務化を含めた最新の品目一覧と、表示漏れを防ぐためのポイントを専門的な観点から解説します。株式会社オナーズでは、食品表示案の作成やリーガルチェックを通じて、事業者の皆様の適正な情報提供をサポートしています。

目次

特定原材料(義務表示)の最新8品目

食品表示法において、症例数が多い、あるいは重篤な症状を引き起こす恐れがあるとして、表示が法律で義務付けられているのが「特定原材料」です。現在、以下の8品目が指定されています。えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、そして新たに追加された「くるみ」です。2023年3月の内閣府令改正により、それまで推奨表示であった「くるみ」が義務表示へと格上げされました(出典:消費者庁)。これにより、原材料としてくるみを使用している場合は、包装への記載が必須となります。

特定原材料に準ずるもの(推奨表示)の20品目

義務ではないものの、過去の健康被害等の調査から表示が推奨されているのが「特定原材料に準ずるもの」です。現在は以下の20品目が該当します。アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン。なお、最新の動向として、2024年に「マカダミアナッツ」が推奨品目に追加され、「カカオ」に関する議論が行われるなど、品目は定期的に見直されています。事業者は常に最新のリストを確認し、消費者の安全のために可能な限り表示を行うことが推奨されます。

くるみの義務化と経過措置の注意点

「くるみ」の表示義務化には経過措置期間が設定されています。完全義務化となるのは2025年(令和7年)4月1日以降に製造・加工・輸入される食品です。この期限を過ぎた製品に「くるみ」の表示がない場合、食品表示法違反となる恐れがあります。株式会社オナーズでは、配合表の確認から新基準に準拠したラベル作成の支援まで、移行期間中の確実な対応を専門的な立場からアドバイスしています。

アレルギー表示の管理とコンプライアンス

アレルギー表示には、原材料ごとに記載する「個別表示」と、最後にまとめて記載する「一括表示」のルールがあります。意図しない混入を防ぐための「コンタミネーション防止」の取り組みも不可欠です。適切な表示はブランドの信頼性に直結するため、内部だけでなく第三者機関による表示チェックを行うことが、事故を未然に防ぐ有効な手段となります。

まとめ

食品アレルギー表示は、最新の法改正を把握し、正確な原材料管理を行うことが求められます。現在は「くるみ」を含む8品目が義務、20品目が推奨となっています。2025年4月の完全移行に向けて、早急な表示の見直しを進めましょう。食品表示の適正化や品質管理に関する課題がある場合は、専門知識を持つパートナーへの相談を検討してください。

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