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2024年改正における贈与税と相続時精算課税制度の変更点と注意点

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2024年改正における贈与税と相続時精算課税制度の変更点と注意点

令和6年(2024年)1月より、贈与税と相続税に関する制度が大きく改正されました。特に「相続時精算課税制度」の利便性が向上した一方で、従来の「暦年贈与」には持ち戻し期間の延長という実質的な増税とも取れる変更が加えられています。本記事では、株式会社オーナーズの専門的な視点を交え、改正のポイントと適切な資産承継の考え方を解説します。

目次

2024年1月施行の贈与税改正の背景

今回の改正は、格差の固定化を防ぎ、若い世代への早期の資産移転を促進することを目的としています。これまでは「暦年贈与」が主流でしたが、制度の複雑さや相続対策としての偏りを是正するため、国税庁は「相続時精算課税制度」の活用を促す方向へと舵を切りました(出典:国税庁「相続税・贈与税の改正のあらまし」)。

相続時精算課税制度に新設された110万円の基礎控除

改正後の相続時精算課税制度において、最も大きな変更点は「年間110万円の基礎控除」が新設されたことです。以前の制度では、一度この制度を選択すると、少額の贈与であってもすべて申告が必要であり、かつ相続時に加算される仕組みでした。しかし、2024年1月以降は年間110万円以下の贈与であれば申告が不要となり、相続財産への加算も免除されます。これにより、早期の資産移転がより柔軟に行えるようになりました。

暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長

一方で、従来の暦年贈与(年間110万円の非課税枠を利用する手法)については、相続開始前贈与の加算期間が従来の3年から7年に延長されました。亡くなる前7年以内に行われた贈与は、相続税の計算時に持ち戻して計算する必要があるため、駆け込みでの節税対策が難しくなっています。延長された4年間分の贈与については、総額から100万円を控除できる緩和措置もありますが、早期からの計画的な準備がより一層重要となりました。

株式会社オーナーズによる相続・贈与コンサルティング

資産承継の形は、家族構成や保有資産の状況によって千差万別です。株式会社オーナーズでは、改正された税制に基づき、不動産活用や生命保険の活用を含めた最適なシミュレーションを提供しています。相続時精算課税制度への切り替えタイミングや、不動産評価額の圧縮など、専門的な知見から将来のリスクを最小化するサポートを行っております。

まとめ

2024年の改正により、相続時精算課税制度は使い勝手の良い制度へと進化しました。しかし、一度選択すると暦年贈与に戻れないといったデメリットも存在します。制度のメリット・デメリットを正しく理解し、個別の状況に合わせた選択を行うことが、円滑な資産承継への第一歩となります。

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