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相続登記の義務化と罰則を徹底解説|期限や過料を避けるための対策

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相続登記の義務化と罰則を徹底解説|期限や過料を避けるための対策

2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律により義務化されました。これまで任意であった手続きが義務となった背景には、全国で深刻化する「所有者不明土地問題」の解決という目的があります。期限を過ぎて放置した場合、過料という罰則が科される可能性もあるため、制度の正確な理解が欠かせません。本記事では、司法書士法人・行政書士法人JPSが、義務化の内容や期限、罰則を回避するための具体的なポイントを解説します。

目次

2024年4月スタートの相続登記義務化とは

令和6年(2024年)4月1日より、相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。この制度は、施行日より前に発生した過去の相続についても適用されるため、現在未登記のまま放置している不動産がある場合も注意が必要です(出典:法務省)。

放置した場合の罰則(10万円以下の過料)と適用条件

正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは刑事罰(罰金)ではなく行政上のペナルティですが、裁判所からの通知によって科されます。なお、「正当な理由」とは、相続人が極めて多数に上り戸籍等の収集に膨大な時間を要する場合や、遺言の有効性が争われている場合などが該当します。単に「忙しかった」「面倒だった」という理由は認められにくい傾向にあります。

手続きの期限は「3年以内」いつからカウントされるか

相続登記の期限は、以下の2つの条件を両方満たした日から3年以内と定められています。

  1. 自己のために相続の開始があったことを知った日
  2. その不動産の所有権を取得したことを知った日

施行日(2024年4月1日)より前に相続が開始していた場合は、「施行日」または「上記1・2の条件を満たした日」のいずれか遅い日から3年以内に申請を行う必要があります。遺産分割協議がまとまらない場合の救済措置として、新設された「相続人申告登記」を利用することで、義務を暫定的に果たすことも可能です。

司法書士法人JPSによる相続手続きのサポート

相続登記の手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集や、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と多くの時間が必要です。司法書士法人・行政書士法人JPSでは、複雑な家系図の整理から法務局への登記申請まで、ワンストップで代行いたします。義務化に伴い、過去の未登記物件の整理を希望される方からのご相談も増えております。まずは無料相談をご活用ください。

まとめ

相続登記の義務化は、放置すると10万円以下の過料が科されるリスクを伴う重要な法改正です。施行前に発生した相続も対象となるため、心当たりのある不動産については早急に現状を確認し、適切に登記申請を行うことが求められます。手続きに不安がある場合や、遺産分割が難航している場合は、専門家である司法書士への相談をおすすめします。

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