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土地放棄を実現する「相続土地国庫帰属制度」とは?要件や費用を詳しく解説

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土地放棄を実現する「相続土地国庫帰属制度」とは?要件や費用を詳しく解説

相続したものの、遠方に住んでいる、あるいは管理が困難であるといった理由から「土地を手放したい」と考える方が増えています。従来、日本の法律では不動産所有権の放棄は困難とされてきましたが、2023年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度は、相続した土地を一定の条件のもとで国に引き渡すことができる画期的な仕組みです。本記事では、制度の具体的な内容から利用するための要件、必要となる費用について解説します。土地の管理に悩む方は、不動産売却の専門家である株式会社オナーズ(Honors)へもぜひご相談ください。

目次

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を得ることで、その土地の所有権を国に帰属させることができる制度です。近年、所有者不明土地の増加が社会問題となっており、その発生を抑制する目的で創設されました。この制度の施行により、これまでは事実上不可能であった「土地の放棄」に道が開かれました。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、管理に過分な費用や労力がかかる土地は対象外となります(出典:法務省:相続土地国庫帰属制度について)。

制度を利用するための主な要件

制度を利用するためには、法務局による厳格な審査を通過しなければなりません。申請が却下または不承認となる主なケースとして、建物が立っている土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、土壌汚染がある土地、境界が明らかでない土地などが挙げられます。また、崖地で管理に過分な費用がかかるものや、危険な工作物がある場合も承認されません。このように、制度を利用するためには「更地」であり、かつ「権利関係が整理されていること」が最低条件となります。株式会社オナーズでは、こうした複雑な要件の見極めや土地の活用方法についても、専門的な知見からアドバイスを行っております。

必要となる費用(審査手数料・負担金)

相続土地国庫帰属制度の利用は無料ではありません。大きく分けて「審査手数料」と「負担金」の2種類の費用が発生します。審査手数料は、土地1筆につき14,000円です。審査を通過し、承認が得られた場合には、国に対して10年分の土地管理費用に相当する「負担金」を納付する必要があります。負担金の額は土地の種別によって異なりますが、原則として20万円です。ただし、一部の市街地にある宅地や農地、森林については、面積に応じて算定される場合があります。負担金の納付が完了した時点で、土地の所有権が国に移転します(出典:法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金)。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を適法に手放せる有用な選択肢ですが、厳格な要件や一定の費用負担が伴います。土地を国に帰属させるべきか、あるいは民間に売却すべきかは、物件の状態や立地によって最適な判断が分かれます。土地放棄を検討される際は、まず不動産の専門家へ現状を相談し、最も経済合理性の高い解決策を模索することをお勧めします。株式会社オナーズは、不動産のプロフェッショナルとして、お客様の抱える不動産問題の解決をサポートいたします。

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