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所有者不明土地を解消するための法改正と相続登記義務化の重要ポイント
所有者不明土地を解消するための法改正と相続登記義務化の重要ポイント
日本国内において、所有者が不明となっている土地の面積は九州の土地面積を上回るとされており、社会的な課題となっています。この問題を解消するため、2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されました。本記事では、所有者不明土地の解消に向けた最新の制度改正や、株式会社HONORSが提供する解決支援について詳しく解説します。
目次
2024年4月から開始された相続登記の義務化
不動産登記制度の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。この背景には、登記が放置されることで所有者の追跡が困難になり、公共事業や災害復旧の妨げになるという問題があります(出典:法務省:所有者不明土地の解消に向けた不動産登記法の改正)。
相続土地国庫帰属制度の仕組みと活用方法
所有者不明土地の発生を抑制するためのもう一つの重要な制度が、2023年4月から施行されている「相続土地国庫帰属制度」です。これは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たす場合に土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。管理が難しい農地や山林を所有し続ける負担を軽減する手段として注目されていますが、建物がないことや担保権が設定されていないことなど、厳しい審査基準が設けられています(出典:法務省:相続土地国庫帰属制度について)。
株式会社HONORSによる所有者不明土地解消の支援
所有者不明土地の解消には、法的な手続きだけでなく、土地の価値評価や売却・活用のノウハウが不可欠です。株式会社HONORSでは、相続した土地の扱いに困っているオーナー様に対し、専門的な知見に基づいたコンサルティングを提供しています。相続登記の準備から、国庫帰属制度の利用検討、さらには市場での売却の可能性まで、お客様の状況に合わせた最適なプランを提案いたします。複雑な権利関係が絡む不動産の整理も、当社にお任せください。
まとめ
所有者不明土地問題の解消は、個人の資産価値を守るだけでなく、地域社会の健全な発展にも寄与します。相続登記の義務化や新制度の導入により、早めの対策がこれまで以上に重要となっています。自身の所有する土地や将来相続する予定の土地について、不安がある場合は早めに専門家へ相談することをお勧めします。
