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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定ガイド|義務化の対象と具体的な進め方
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定ガイド|義務化の対象と具体的な進め方
2022年4月の法改正により、常時雇用する労働者が101人以上の企業において「一般事業主行動計画」の策定と届出が義務化されました。女性活躍推進法は、女性がその希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的としています。本記事では、バックオフィス支援を展開する株式会社オナーズの知見を交え、行動計画の策定手順や運用のメリット、具体的な届出方法について詳しく解説します。企業の持続的な成長と採用力の強化に不可欠な本制度への理解を深め、実効性の高い取り組みを推進しましょう。
目次
女性活躍推進法における「一般事業主行動計画」の概要
女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)は、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会の実現を目指し、2015年に成立しました。この法律に基づき、企業は自社の女性活躍に関する状況把握・課題分析を行い、それらを解消するための具体的な目標と取り組み内容をまとめた「一般事業主行動計画」を策定する必要があります。2022年4月1日からは、義務化の対象が従来の「労働者301人以上」から「101人以上」の企業へと拡大されました(出典:厚生労働省:女性活躍推進法特集ページ)。常時雇用する労働者には、正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイム労働者や契約社員も含まれるため、正確な人数把握が求められます。
行動計画策定の4つのステップ
一般事業主行動計画の策定から届出までは、大きく分けて4つのステップで進めます。第一のステップは、自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析です。具体的には「採用者に占める女性比率」「勤続年数の男女差」「労働時間の状況」「管理職に占める女性比率」の4項目について数値を算出します。第二のステップでは、分析結果に基づき、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を決定します。目標は「1つ以上の数値目標」を含む必要があります。第三のステップは、策定した計画を全従業員へ周知し、外部(厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」等)へ公表することです。最後のステップとして、所轄の都道府県労働局へ「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出します(出典:厚生労働省:パンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等について」)。
行動計画を策定・公表するメリット
行動計画を策定し、女性活躍を推進することは、単なる法的義務の遵守に留まらない多大なメリットを企業にもたらします。まず、厚生労働大臣の認定制度である「えるぼし認定」の取得が可能になります。認定を受けることで、厚生労働省の認定マークを商品や広告、名刺に使用でき、女性が働きやすい企業としてのブランドイメージが向上します。これにより、優秀な人材の確保や離職率の低下が期待できます。また、日本政策金融公庫による低利融資制度の対象となるほか、公共調達における加点評価が得られる場合もあります。株式会社オナーズでは、こうした制度対応を含む企業のバックオフィス業務の最適化を支援しており、経営資源の有効活用をトータルでサポートしています。
まとめ
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画は、企業が自社の課題を可視化し、より良い職場環境を構築するための重要なツールです。101人以上の従業員を抱える企業は、法律に基づき適切な策定と届出を行う必要がありますが、それは企業の透明性を高め、多様な人材が活躍できる土壌を作るチャンスでもあります。法令遵守を起点としつつ、企業の競争力強化に繋がる実効性のある計画運用を目指しましょう。自社での対応が難しい場合や、周辺業務の効率化を検討されている場合は、外部の専門サービスを活用することも有効な手段の一つです。
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