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相続放棄の期限3ヶ月を過ぎた場合の対処法|受理される条件と注意点

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相続放棄の期限3ヶ月を過ぎた場合の対処法|受理される条件と注意点

身内が亡くなった後、しばらく経ってから多額の借金が判明するケースは珍しくありません。法律上、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。この「熟慮期間」を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したとみなされ、借金もすべて引き継がなければなりません。しかし、特定の条件を満たせば、3ヶ月を過ぎた後でも家庭裁判所に相続放棄を受理してもらえる可能性があります。本記事では、期限を過ぎてしまった場合の救済措置や、手続きを成功させるためのポイントを解説します。

目次

相続放棄の期限「3ヶ月」の正確な起算点

相続放棄を検討する際、最も注意すべきなのは「3ヶ月」という期間の数え方です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続すべき資産と負債を調査するために与えられています。

熟慮期間が始まるタイミング

法律(民法915条)では、相続開始を知った時、すなわち「被相続人が亡くなったこと」および「自分が相続人になったこと」の両方を知った時から3ヶ月以内と規定されています。そのため、亡くなった事実を知らずに数ヶ月が経過していた場合、知った日からカウントが始まります。ただし、後順位の相続人(兄弟姉妹など)の場合は、先順位の相続人が放棄したことを知った日が起点となります。

期限の延長が必要な場合の手続き

財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内に判断できないときは、家庭裁判所に「相続の期間の伸長の申立て」を行うことが可能です。この申立てが受理されれば、熟慮期間を数ヶ月程度延長できます。期限ギリギリになって慌てるよりも、早めに専門家へ相談し、必要に応じて延長手続きを検討することが賢明です。

3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる例外的なケース

一般的に、3ヶ月の熟慮期間を過ぎると相続放棄は不可能と思われがちですが、実務上は救済措置が存在します。

相当な理由がある場合の特例(最高裁判例)

昭和59年の最高裁判決により、「被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつそう信じることに相当な理由がある場合」には、相続財産の全部または一部の存在を知った時から3ヶ月以内に手続きを行えば、相続放棄が認められるという判断が示されました。これにより、亡くなってから半年や1年以上経過した後に突然債権者から督促状が届いたようなケースでも、適切に対応すれば放棄できる道が開かれています。

借金の存在を知らなかったことを証明する重要性

期限後の相続放棄を申し立てる際は、単に「知らなかった」と主張するだけでは不十分です。なぜ借金の存在を知り得なかったのか、被相続人とどのような生活状況であったか、これまでに財産を一切処分していないかといった事実関係を「事情説明書(上申書)」に詳細に記載し、客観的な証拠とともに家庭裁判所へ提出する必要があります。

期限を過ぎた相続放棄の手続きと必要書類

3ヶ月を過ぎた後の相続放棄は、通常の申立てよりも審査が厳格になります。必要書類としては、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、申述人の戸籍謄本などに加え、先述した「事情説明書」が必須となります。この書類の作成内容が受理の可否を大きく左右するため、法的な論理構成が不可欠です。一度却下されると二度目の申立てはできないため、最初から専門的な知見を持つ窓口に相談することをお勧めします。

相続放棄ができなくなる「単純承認」の落とし穴

期限内であっても、相続財産を処分したり消費したりすると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。例えば、被相続人の預金を引き出して葬儀費用以外に使用することや、遺品を売却すること、債権者に対して一部返済を行うことなどが該当します。特に期限を過ぎてからの相談中には、不用意な行動を控えるよう細心の注意を払う必要があります。

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まとめ

相続放棄の3ヶ月期限を過ぎてしまっても、決して諦める必要はありません。個別の事情や最高裁の判例に基づき、受理される可能性は残されています。ただし、時間の経過とともに証拠の収集は困難になり、リスクも増大します。まずは現状を正確に把握し、速やかに信頼できる専門家へアドバイスを求めることが、将来の生活を守るための第一歩となります。