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相続放棄を司法書士に依頼する際の費用相場と失敗しないための注意点

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相続放棄を司法書士に依頼する際の費用相場と失敗しないための注意点

亡くなった親族に多額の借金があった場合や、遺産相続のトラブルを避けたい場合に有効な手段が「相続放棄」です。相続放棄は家庭裁判所へ申述を行う厳格な手続きであり、3ヶ月という短い期限が設けられています。自分で行うことも可能ですが、書類収集の負担や不備による却下リスクを避けるため、司法書士へ依頼するケースが一般的です。本記事では、司法書士に依頼した際にかかる費用の内訳や相場、弁護士との違いについて詳しく解説します。

目次

相続放棄にかかる費用の内訳

相続放棄の手続きを司法書士に依頼する場合、大きく分けて「実費」と「司法書士報酬」の2種類が発生します。実費は自分で行う場合でも必ず必要となる費用です。

裁判所へ納める実費

家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う際、収入印紙代として1人あたり800円が必要です。また、裁判所からの連絡用として、数百円から1,000円程度の連絡用郵便切手を納めます。金額は管轄の家庭裁判所によって多少異なるため、事前の確認が欠かせません。

必要書類の収集費用

相続放棄には、被相続人の住民票除票や戸籍謄本、申述人の戸籍謄本などが必要です。これらを役所で取得する際、1通あたり300円から750円程度の交付手数料がかかります。亡くなった方の転居歴が多い場合や、代襲相続などで関係者が複雑な場合は、取得すべき書類が増え、その分実費も加算されます。

司法書士に依頼した場合の報酬相場

司法書士に支払う報酬は、依頼する範囲によって変動します。多くの事務所では、書類作成のみを請け負うプランから、戸籍収集を含めた一括代行プランまで用意されています。

依頼プランによる費用の変動

一般的な相場は、相続人1名につき3万円から7万円程度です。相続人が複数名で同時に申し立てる場合は、2人目以降の報酬を割引設定にしている事務所も少なくありません。一方で、熟慮期間(3ヶ月)を過ぎてからの申述(期限後放棄)については、上乗せ料金が発生したり、難易度によって個別の見積もりが必要になったりするケースが見受けられます。

司法書士と弁護士の費用・業務範囲の比較

相続放棄の専門家として司法書士と弁護士が挙げられます。弁護士に依頼する場合の報酬相場は5万円から10万円以上となることが多く、司法書士の方が費用を抑えられる傾向にあります。司法書士は「書類作成代理人」として裁判所へ提出する書類を作成し、手続きを円滑に進める役割を担います。他の相続人と激しい紛争があり、本人の代わりに交渉を行う必要がある場合は弁護士の領域となりますが、単純な相続放棄の代行であれば、コストパフォーマンスに優れた司法書士への依頼がWeb上でも推奨されています。

司法書士法人Honorsに依頼するメリット

司法書士法人Honorsでは、相続放棄をはじめとする相続手続き全般に特化したサービスを提供しています。当法人は、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なカウンセリングを大切にしています。複雑な戸籍収集の代行はもちろん、債権者への通知対応など、精神的な負担を軽減するためのサポート体制を整えている点が特徴です。明瞭な価格設定を心がけており、追加費用の不安なくご相談いただける環境を構築しています。

相続放棄を検討する際の注意点

相続放棄を検討する際、最も注意すべきは「単純承認」に該当する行為です。相続財産の一部を処分したり、預貯金を自分のために使ったりすると、相続を承認したとみなされ、たとえ借金があっても放棄ができなくなります。また、相続放棄をすると次の順位の相続人に借金の支払い義務が移るため、事前または事後の親族への通知も重要です。こうした周囲への配慮や法的リスクの回避について、専門的な知見を持つ司法書士の助言を得ることは大きな安心に繋がります。

まとめ

相続放棄の費用は、裁判所への実費数千円に加え、司法書士への報酬3万円から7万円程度が一般的な目安です。自分で行う手間や、書類の不備による却下リスクを考えると、司法書士へ依頼するメリットは非常に大きいといえます。期限である3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として借金をすべて背負わなければなりません。少しでも不安を感じる場合は、早めに司法書士法人Honorsのような専門家へ相談し、正確な手続きを進めることを推奨します。