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遺言書の検認手続きとは?必要書類や流れ、注意点を詳しく解説
遺言書の検認手続きとは?必要書類や流れ、注意点を詳しく解説
亡くなった方が残した自筆の遺言書を見つけた際、その場ですぐに開封してはいけません。自筆証書遺言の場合、まずは家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。検認を行わずに開封したり、そのまま相続手続きを進めたりすると、法律上の過料が科されるほか、不動産の名義変更などが受理されない事態を招きます。Honorsでは、相続に関する様々なお悩みを解決へと導くサポートを提供しています。本記事では、遺言書の検認手続きの具体的な進め方や必要書類、注意点について専門的な視点から解説します。
目次
遺言書の検認が必要な理由と対象
遺言書の検認は、相続人が遺言書の存在を確認し、その内容を明確にするための重要なプロセスです。これは遺言書が偽造されたり、書き換えられたりすることを防ぐために行われます。
検認手続きを行う目的
検認は、家庭裁判所が遺言書の状態、日付、署名、押印などの形式的な内容を確認し、その時点での遺言書の内容を保存することを目的としています。あくまで「形式」の確認であり、遺言の内容が法的に有効か無効かを判断するものではありません。しかし、この手続きを経ることで「検認済証明書」が発行され、銀行口座の解約や不動産の登記申請が可能になります。
検認が必要な遺言書と不要な遺言書
検認が必要なのは、主に自宅や金庫などで保管されていた「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」です。一方で、公証役場で作成された「公正証書遺言」は、原本が公証役場に保管されており偽造の恐れがないため、検認は不要です。また、2020年から始まった法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合も、検認を受ける必要はありません。
検認手続きの具体的な流れ
遺言書の検認は、申し立てから完了まで概ね1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要します。計画的に進めることが大切です。
家庭裁判所への申し立て
遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立て後、裁判所から各相続人に対して、検認を行う日(検認期日)の通知が郵送されます。
検認期日当日の実施内容
指定された期日に、申し立人が遺言書を持参して裁判所へ赴きます。他の相続人が出席するかどうかは自由ですが、全員が揃わなくても手続きは進行します。裁判官の立ち会いのもとで遺言書が開封され、形状や内容が確認されます。終了後、検認済証明書の申請を行うことで、各種相続手続きに使用できる状態になります。
手続きに必要な書類と費用
書類の不備があると手続きが遅れるため、漏れなく準備する必要があります。Honorsではこうした書類収集のアドバイスも行っています。
用意すべき主な書類
一般的に、遺言書の検認申立書に加え、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、および相続人全員の戸籍謄本が必要となります。相続関係が複雑な場合、収集すべき戸籍の範囲が広くなるため注意しましょう。
検認にかかる実費の目安
裁判所へ支払う手数料として、遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要です。そのほか、連絡用の郵便切手代が必要になります。戸籍謄本の取得費用は自治体によって異なりますが、数千円から1万円程度を見込んでおくと安心です。
検認を怠った場合のリスク
もし検認を受けずに遺言書を勝手に開封したり、遺言に基づいて財産を処分したりした場合、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。また、最も大きな実務上の問題は、検認済証明書がないと不動産の相続登記や金融機関での払い戻し手続きが拒否されることです。遺言書を見つけたら、まずは現状を維持し、専門家へ相談することをお勧めします。
相続手続きを円滑に進めるためのポイント
検認手続きはあくまで相続の入り口に過ぎません。その後の遺産分割や名義変更、相続税の申告など、対応すべき事項は多岐にわたります。特に不動産が含まれる相続では、市場価値の把握や権利関係の整理が不可欠です。Honorsは、不動産と相続のプロフェッショナルとして、お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案します。煩雑な手続きをワンストップでサポートすることで、ご親族間の負担を軽減します。
まとめ
遺言書の検認は、相続手続きを正当に進めるための不可欠な法的手続きです。自筆証書遺言を見つけた際は、開封せずに管轄の家庭裁判所へ相談しましょう。書類の収集や手続きの流れに不安がある場合は、専門的な知見を持つパートナーに頼ることも有効な選択肢です。Honorsでは、相続に関する些細な疑問から具体的な手続きまで、親身になって対応いたします。後悔のない相続を実現するために、ぜひ一度お問い合わせください。
