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自筆証書遺言書保管制度の活用法|メリットや手続きの流れを詳しく解説
自筆証書遺言書保管制度の活用法|メリットや手続きの流れを詳しく解説
遺言書を作成する際、自宅で保管することに不安を感じる方は少なくありません。2020年から開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が遺言書を預かることで、紛失や改ざんのリスクを防ぐ画期的な仕組みです。Honorsでは、円満な相続を実現するためのサポートを提供しており、本制度の活用についても多くのご相談をいただいております。本記事では、自筆証書遺言書保管制度の概要からメリット・デメリット、具体的な手続き方法までを詳しく解説します。
目次
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を預かり、デジタルデータとしても保存する制度です。従来の自筆証書遺言には、自宅での紛失や、発見者による書き換えなどのリスクがありました。この制度の導入により、安全かつ確実に遺言書を遺すことが可能になりました。
制度の概要と背景
これまで、自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、相続発生時に「遺言書が見つからない」「本人が書いたものか疑わしい」といったトラブルが絶えませんでした。こうした問題を解決し、相続の手続きを円滑に進めるために、民法改正の一環として本制度が創設されました。Honorsが支援する相続コンサルティングにおいても、この制度は重要な選択肢の一つとなっています。
保管できる場所と対象
遺言書を保管できるのは、法務大臣が指定する「遺言書保管所」です。具体的には、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局が窓口となります。対象となるのは、民法の定める形式を満たした自筆証書遺言のみであり、公正証書遺言は対象外です。
保管制度を利用するメリット
この制度を利用することには、従来の自筆保管にはない多くの利点があります。
紛失や破棄、隠匿を防ぐことができる
法務局という公的機関で厳重に管理されるため、遺言書を失くしたり、悪意ある第三者に破棄されたりする心配がありません。また、相続人が法務局に対して遺言書の有無を確認できる「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できるため、遺言書の存在が確実に伝わります。
家庭裁判所での検認が不要になる
通常、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要であり、これには数週間の時間がかかります。しかし、本制度を利用した遺言書については検認が不要です。これにより、相続発生後の銀行手続きや不動産の名義変更を迅速に開始できます。
形式不備による無効リスクを軽減できる
保管申請の際、法務局の担当者が「日付の有無」や「署名・押印」など、民法が定める外形的な形式を満たしているかを確認します。自筆証書遺言でよくある、形式的なミスによる無効を未然に防げる点は大きな安心材料です。
知っておくべきデメリットと注意点
メリットが多い一方で、いくつかの制約も存在します。
法務局への出頭が必要
本制度の申請は、遺言者本人が直接法務局に足を運ぶ必要があります。代理人による申請は認められていません。高齢の方や病気療養中の方にとって、移動の負担が課題となる場合があります。Honorsでは、こうした状況に応じた最適な遺言作成方法を提案しています。
遺言書の内容自体を保証するものではない
法務局が確認するのはあくまで「形式」です。「誰にどの財産を相続させるか」といった内容の法的な妥当性や、作成時に遺言能力(認知機能など)があったかどうかまでは判断しません。後々のトラブルを避けるためには、内容の精査について専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
手続きの流れと必要書類
制度を利用するための具体的な手順を確認しましょう。
遺言書の作成と様式の確認
保管制度を利用するためには、法務省が定めた特定の様式(A4サイズの用紙、余白の規定など)で遺言書を作成する必要があります。ホチキス留めをしてはいけないといった細かい決まりがあるため、事前に手引きを確認することが重要です。
保管申請の予約と提出
必要書類(申請書、本籍地の記載がある住民票、本人確認書類、手数料の印紙など)を揃え、法務局に予約をしてから訪問します。手続きが完了すると、保管番号が記載された「保管証」が交付されます。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、安価な手数料で遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続手続きを簡略化できる優れた制度です。検認の手間を省けるメリットは大きく、これからの相続対策において標準的な選択肢となるでしょう。ただし、内容の有効性については別途検討が必要です。Honorsでは、お客様の状況に合わせた遺言書の作成や相続対策を総合的にプロデュースしております。将来への不安を解消したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
