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公正証書遺言の作成費用を解説|公証人手数料と専門家報酬の相場とは

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公正証書遺言の作成費用を解説|公証人手数料と専門家報酬の相場とは

遺言書の中でも特に証拠能力が高く、無効になるリスクが極めて低いのが公正証書遺言です。しかし、自筆証書遺言とは異なり、作成には公証役場への手数料や専門家への報酬といった費用が発生します。将来のトラブルを防ぐための投資として、公正証書遺言の作成を検討する際、具体的にいくらくらいの予算を見込んでおくべきか、その内訳と相場を詳しく確認していきましょう。司法書士法人Honorsでは、納得感のある費用体系で遺言作成をサポートしています。

目次

公正証書遺言の作成にかかる費用の全体像

公正証書遺言の作成費用は、大きく分けて「公定費用」と「実費・専門家費用」の2つに分類されます。公定費用はどの公証役場を利用しても一律ですが、専門家への報酬や実費は依頼先や状況によって変動します。

公証役場に支払う公証人手数料

公証人手数料は、政令(公証人手数料令)によって定められており、遺言で相続・遺贈する財産の価額に応じて決まります。財産額が多ければ手数料も高くなる仕組みです。また、祭祀承継者の指定や遺言執行者の指定など、記載内容によって別途加算される項目も存在します。

司法書士などの専門家に支払う報酬

遺言の内容を法的に不備のないものにするため、司法書士や弁護士に文案作成を依頼するのが一般的です。専門家への報酬相場は、5万円から15万円程度が目安となります。Honorsでは、相談者の希望を丁寧にヒアリングし、将来の紛争リスクを最小限に抑える文案を作成いたします。専門家に依頼することで、公証役場との事前打ち合わせや必要書類の収集も代行してもらえるため、負担が大幅に軽減されるでしょう。

必要書類の取得費用と証人の日当

公正証書遺言の作成には、戸籍謄本や登記事項証明書、固定資産評価証明書などの公的書類が必要です。これらの発行手数料として、数千円から1万円程度の実費が発生します。さらに、公正証書遺言の作成には2名の証人の立ち会いが必要です。知人に依頼できない場合は、専門家から証人を派遣してもらうことになり、その際の日当(1名あたり1万円程度)が加算されます。

公証人手数料の具体的な算出方法

公証人に支払う手数料は、各相続人・受遺者が受け取る財産の価額ごとに計算し、それらを合算します。例えば、配偶者に3,000万円、長男に1,000万円を相続させる場合、それぞれの価額に応じた手数料を算出し、最後に「遺言加算」として1万1,000円を加えるのがルールです。財産額が1億円以下の場合は、この遺言加算が適用される点に注意してください。

司法書士法人Honorsに依頼するメリット

Honors(https://Honors.jp)では、遺言書作成のプロフェッショナルとして、単なる書類作成にとどまらない付加価値を提供しています。遺言者の想いを汲み取りつつ、遺留分への配慮や税務面での視点を取り入れた最適なスキームを提案可能です。複雑な相続関係や多岐にわたる資産をお持ちの方でも、安心して任せられる体制を整えています。Webサイトからのお問い合わせも随時受け付けておりますので、費用の見積もりを含めお気軽にご相談ください。

公正証書遺言作成を安く抑えるポイント

費用を抑えるためには、まず財産目録を正確に作成し、誰に何を相続させるかを明確にしておくことが大切です。専門家への相談時間を短縮できれば、タイムチャージ制を採用している事務所などの場合は費用抑制につながります。ただし、費用を惜しんで証人を無理に自分で探したり、不十分な文案で作成したりすると、後に無効を訴えられるリスクが高まるため注意が必要です。適正な費用をかけて、確実な遺言を残すことが最も効率的な相続対策といえるでしょう。

まとめ

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料の実費に加えて、専門家への報酬を含めると概ね10万円から20万円前後になるケースが多く見られます。初期費用は自筆証書遺言よりも高くなりますが、検認手続きが不要であることや、偽造・紛失の心配がないといったメリットは非常に大きいです。司法書士法人Honorsでは、お客様一人ひとりに合わせた最適なプランを提案し、大切な資産と想いをつなぐお手伝いをいたします。