お知らせNEWS

秘密証書遺言の作成方法と注意点|メリット・デメリットや費用を専門家が解説

Honors

秘密証書遺言の作成方法と注意点|メリット・デメリットや費用を専門家が解説

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。その中でも、遺言の内容を誰にも知られずに作成し、かつその存在を公的に証明できるのが「秘密証書遺言」です。自分亡き後の財産分与について、プライバシーを守りつつ確実に意思を残したいと考える方にとって、有効な選択肢となります。しかし、他の遺言形式と比較して手続きが複雑であり、注意点も少なくありません。本記事では、秘密証書遺言の仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れから費用まで、Honorsの知見に基づき詳しく解説します。

目次

秘密証書遺言の基礎知識

秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人と証人2名以上の前に提出して、遺言書の存在を確認してもらう形式です。遺言書自体は自筆である必要はなく、パソコンで作成したものや代筆されたものであっても、本人の署名と押印があれば有効となります。

他の遺言書との違い

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きして保管する形式であり、最も手軽ですが紛失や改ざんのリスクがあります。一方、公正証書遺言は、公証人が内容を聞き取って作成するため、法的な不備が起こりにくく最も安全な形式です。しかし、公正証書遺言は公証人や証人に内容を知られてしまいます。秘密証書遺言は、これらの中間的な性質を持ち、「存在は証明したいが、内容は誰にも知られたくない」というニーズに応える仕組みです。

秘密証書遺言を利用するメリット

秘密証書遺言を選ぶ最大の理由は、その匿名性と証拠能力の両立にあります。

内容の秘密を完全に保持できる

最大の利点は、公証人や証人に対しても遺言の内容を隠せる点にあります。公正証書遺言では、公証役場での手続き上、どうしても他者に内容を知られてしまいます。家族関係が複雑な場合や、特定の相続人に不利な内容が含まれる場合など、生前に内容が漏洩することを防ぎたいときに適しています。

偽造や変造を防止できる

遺言書を封印した状態で公証役場へ持ち込み、公証人がその封紙に署名・押印を行うため、後から他人が内容を書き換えることは困難です。存在が公的に記録されるため、相続開始後に「遺言書そのものが存在しない」と主張されるリスクを低減できます。

注意すべきデメリットとリスク

メリットがある一方で、秘密証書遺言には実務上の課題も存在します。作成を検討する際は、以下のリスクを把握しておくことが重要です。

作成手続きに手間と費用がかかる

公証役場へ赴く必要があり、証人2名の確保も求められます。公証人手数料も発生するため、手軽さの面では自筆証書遺言に劣ります。また、証人の選定については、利害関係のない第三者に依頼する必要があるため、専門家へ依頼するケースが多く見られます。

遺言の有効性が担保されない

もっとも大きなリスクは、公証人が中身を確認しないことに起因します。遺言書の書き方に法的な不備があったとしても、公証役場での手続き時には修正のアドバイスを受けることができません。結果として、相続発生後に形式不備で無効と判断される可能性があります。この点、Honorsのような専門家が事前に内容をチェックすることで、無効リスクを回避することが推奨されます。

検認の手続きが必要になる

秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での「検認」という手続きを経なければなりません。公正証書遺言のように、検認なしですぐに名義変更などの手続きに進むことはできません。相続人への負担を考慮すると、この手間は無視できない要素となります。

秘密証書遺言を作成する際の手続きと流れ

手続きは以下のステップで進行します。

1. 遺言書の作成:遺言者が内容を記載し、署名・押印を行います。
2. 封印:遺言書を封筒に入れ、遺言書に使用した印鑑と同じ印で封印します。
3. 公証役場での申述:証人2名と共に公証役場へ行き、自己の遺言書である旨を述べます。
4. 記録の作成:公証人が封紙に作成年月日などを記載し、本人および証人と共に署名・押印します。
5. 保管:完了した遺言書は公証役場には保管されず、遺言者本人が持ち帰って管理します。

費用と必要書類の目安

公証役場に支払う手数料は、一律11,000円です。これに加えて、証人を専門家に依頼する場合は別途報酬が発生します。必要書類としては、本人の実印および印鑑登録証明書、証人の身分証明書などが一般的です。自筆証書遺言と比較するとコストがかかりますが、公正証書遺言のように財産額に応じた加算はないため、資産規模が大きい場合には費用を抑えられるケースもあります。

Honorsによる遺言作成サポート

Honorsでは、秘密証書遺言を含む各種遺言書の作成支援を行っています。秘密証書遺言はその性質上、中身のリーガルチェックが欠かせません。当法人では、ご依頼者様の意思が法的に確実に反映されるよう、文面の作成から証人の引き受け、公証役場との調整までトータルでサポートいたします。相続トラブルを未然に防ぎ、大切な想いをつなぐお手伝いをさせていただきます。

まとめ

秘密証書遺言は、プライバシーを守りながら遺言の存在を明確にできる優れた制度です。しかし、内容の不備による無効リスクや、保管・検認の手間といった注意点も抱えています。ご自身の状況において、どの形式の遺言が最適かを判断するのは容易ではありません。将来の相続トラブルを避け、確実な遺志伝達を実現するために、ぜひ一度Honorsへご相談ください。お客様お一人おひとりに最適な相続プランをご提案いたします。