お知らせNEWS
補助人の選任手続きとは?申立ての流れや必要書類、費用を解説
補助人の選任手続きとは?申立ての流れや必要書類、費用を解説
認知症や精神上の障害により、判断能力が不十分な方を支援する制度として「成年後見制度」があります。その中でも、比較的判断能力がある方を対象とするのが「補助」の制度です。補助人を選任することで、本人の意思を尊重しながら大切な財産を守り、適切な契約行為をサポートすることが可能になります。本記事では、補助人の選任に必要な手続きの流れや費用、注意点について、不動産管理の視点を含めて詳しく解説します。
目次
- 補助制度と補助人選任の基礎知識
- 補助人を選任するための要件と手続きの流れ
- 補助人に選任されるのはどのような人か
- 補助人選任にかかる費用と期間の目安
- 補助人選任後の不動産管理や売却における注意点
- まとめ
補助制度と補助人選任の基礎知識
補助制度は、判断能力が「不十分」な状態にある方を対象とした支援制度です。自分一人で適切な判断を下すことに不安があるものの、日常生活に大きな支障がない程度の能力が残っている場合に活用されます。
補助制度の対象となる方
補助の対象となるのは、軽度の認知症や知的障害、精神障害などにより、重要な財産管理や契約行為を一人で行うのが難しい方です。具体的には「判断能力が不十分な状態」と定義されており、後見や保佐の対象となる方よりも判断能力が高い状態を指します。本人の判断能力がどの程度あるかは、医師による診断書に基づいて判断されます。
補助人と後見人・保佐人の違い
成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、本人の判断能力の程度によって使い分けられます。「後見」は判断能力が欠けているのが通常の状態、「保佐」は判断能力が著しく不十分な状態を対象とします。補助人の大きな特徴は、他の2つと比較して本人の自己決定権が強く尊重される点にあります。補助人には、家庭裁判所が認めた特定の事項についてのみ「同意権」や「代理権」が与えられます。
補助人を選任するための要件と手続きの流れ
補助人を選任するためには、管轄の家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。他の制度と異なり、補助制度独自の要件が存在します。
申立てには「本人の同意」が不可欠
補助制度を利用する上で最も重要な要件は、補助を開始すること、および補助人に特定の権利(同意権・代理権)を与えることについて、本人の同意が必要であるという点です。これは、本人の判断能力が一定程度残っているため、本人の意向を無視して制限をかけることができないという考えに基づいています。本人が拒否している場合には、補助人を選任することはできません。
家庭裁判所への申立てから選任までのステップ
申立ての手続きは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。まず、申立書や戸籍謄本、診断書、財産目録などの必要書類を準備します。書類提出後、裁判所の調査官による調査や精神鑑定が行われる場合があります。その後、裁判官が補助の開始が適当であると判断し、最適な補助人を選任します。選任が確定すると、その旨が法務局に登記され、補助人としての業務がスタートします。
補助人に選任されるのはどのような人か
補助人は誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所が本人の生活環境や財産状況を考慮して最も適任と思われる人物を選びます。
親族が選任されるケース
本人の状況をよく理解している配偶者、子供、兄弟などの親族が選任されることがあります。親族が補助人になるメリットは、本人の希望を汲み取りやすく、円滑なコミュニケーションが期待できる点です。しかし、財産管理の透明性が求められるため、収支の記録や報告義務を適切に行う必要があります。
弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケース
親族間で意見の対立がある場合や、管理すべき財産が多額で複雑な場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選定されます。また、親族が遠方に住んでいる場合や高齢である場合も、専門家が選ばれる傾向にあります。不動産の売却や複雑な契約が予定されている場合は、専門家が選任されることで法的なトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
補助人選任にかかる費用と期間の目安
申立てにかかる費用には、収入印紙代(800円程度)や連絡用の郵便切手代、登記嘱託手数料が含まれます。補助人に代理権や同意権を与える申立てを同時に行う場合は、それぞれ追加の印紙代が必要です。また、医師による鑑定が必要な場合は、数万円から十万円程度の鑑定費用が発生することもあります。手続きの期間は、申立てから選任まで概ね1ヶ月から4ヶ月程度を要するのが一般的です。
補助人選任後の不動産管理や売却における注意点
補助人には当然に不動産を売却する権限があるわけではありません。不動産の売却を補助人が行うためには、申立て時に「不動産の売却に関する代理権」を付与するよう申し立て、裁判所に認められる必要があります。また、本人が居住している不動産(居住用不動産)を売却する場合には、さらに家庭裁判所の許可が必要となります。Honorsでは、こうした複雑な成年後見制度が関わる不動産の処分について、専門的な知見からサポートを行っています。補助人選任後のスムーズな不動産管理や売却をお考えの際は、是非ご相談ください。
まとめ
補助人の選任は、本人の判断能力を尊重しつつ、生活や財産を保護するための重要な手続きです。本人の同意が必要であるという特徴を理解し、適切なタイミングで準備を進めることが大切です。手続きには法的な知識や書類作成の労力が伴うため、まずは専門家への相談を検討してください。Honorsでは、相続や後見、不動産売却に関するお悩みをトータルで解決するお手伝いをしています。
