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レイク(新生フィナンシャル)の過払い金請求における対象条件と注意点
レイク(新生フィナンシャル)の過払い金請求における対象条件と注意点
レイク(現在は新生フィナンシャル株式会社)から過去に借り入れを行っていた場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金とは、法律上の上限を超えて支払っていた利息のことです。適切な手続きを行えば、手元にお金が戻ってくる、あるいは現在の借金を大幅に減らすことが可能です。本記事では、司法書士法人Honorsの知見に基づき、レイクの過払い金が発生する条件や手続きの注意点、返還までの流れを詳しく解説します。
目次
レイクの過払い金が発生する2つの条件
レイクに対して過払い金を請求するためには、特定の時期に借り入れを行っていた必要があります。すべての契約者が対象になるわけではありません。ここでは、対象となる具体的な条件を説明します。
2007年(平成19年)12月1日以前に契約・借り入れを開始した
レイクはかつて、利息制限法を上回る29.2%近い高金利(いわゆるグレーゾーン金利)で貸し付けを行っていました。しかし、2007年12月2日に金利改定を実施し、それ以降の新規契約については適正な金利が適用されています。そのため、過払い金が発生しているのは、この改定よりも前に契約した方に限定されます。ご自身の契約時期が不明な場合でも、司法書士法人Honorsで調査が可能です。
最後に取引した日から10年以内である
過払い金請求には時効が存在します。最後に借金を返済した日、あるいは最後に借り入れをした日から10年が経過すると、請求権が消滅します。完済から時間が経過している場合は、早急に期限を確認しなければなりません。なお、一度完済した後に再び同じ会社から借り入れた場合、一連の取引とみなされて時効が延長されるケースもあります。判断が難しい部分は専門家への相談が推奨されます。
レイクの過払い金請求におけるメリットと懸念点
手続きを進める前に、得られるメリットとリスクを正確に把握しておく必要があります。不利益を避けるために以下の内容を確認してください。
借金が完済できる、または手元にお金が戻る
現在もレイクに返済を続けている場合、過払い金が発生していれば、その金額を現在の借金残高に充当できます。残高よりも過払い金の方が多い場合は、借金がゼロになった上で、差額が現金として手元に戻ります。返済負担を軽減し、生活再建を図る上で非常に大きな利点です。
ブラックリスト登録の有無と注意点
すでに完済している状態で過払い金請求を行う場合、いわゆるブラックリスト(信用情報機関への事故情報登録)に載ることはありません。一方で、返済中に請求を行い、過払い金を充当しても借金が残ってしまう場合は「任意整理」の扱いとなり、一定期間ローンやクレジットカードの審査が通りにくくなる可能性があります。現在の債務状況に合わせた最適な手法を選択することが重要です。
司法書士法人Honorsが選ばれる理由
司法書士法人Honorsは、レイク(新生フィナンシャル)を含む大手消費者金融との交渉において豊富な実績を持っています。過払い金請求は、個人で行うことも不可能ではありませんが、相手方は交渉のプロです。提示される返還額が本来よりも低く抑えられる場面も少なくありません。司法書士法人Honorsが介入することで、法的な根拠に基づいた交渉を行い、最大限の返還額を引き出すよう尽力します。Webサイト(https://Honors.jp)では、無料相談の案内も掲載されています。
レイクへの過払い金請求にかかる期間と返還率の目安
レイクは過払い金請求に対して、比較的前向きな対応を見せる傾向にあります。和解(話し合いでの解決)を選択した場合、手続き開始から返還まで約3〜6カ月程度が目安です。返還率は、発生している過払い金の80%〜90%程度になる事例が多く見られます。一方で、満額(100%)に近い回収や、過払い利息も含めた回収を目指す場合は、裁判所を介した手続き(訴訟)が必要です。この場合は半年から1年程度の期間を要することもありますが、回収額は大幅に増加します。ご本人の希望に合わせて、最適な解決策を提案します。
まとめ
レイクの過払い金請求は、2007年12月以前の取引があり、完済から10年以内であれば成功する可能性が高い手続きです。時効が迫っている場合や、当時の資料が残っていない場合でも諦める必要はありません。司法書士法人Honorsでは、正確な引き直し計算と迅速な交渉により、依頼者の利益を最大化するサポートを行っています。一人で悩まずに、まずは専門家へ現状を相談することから始めてください。
