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ギャンブルが原因の自己破産で免責を得る方法|裁量免責の仕組みと注意点を解説

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ギャンブルが原因の自己破産で免責を得る方法|裁量免責の仕組みと注意点を解説

パチンコや競馬、競艇、あるいはオンラインカジノといったギャンブルが原因で借金が膨らみ、返済の目処が立たなくなったとき、自己破産という選択肢が頭をよぎるかもしれません。しかし、一般的に「ギャンブルによる借金は自己破産できない」という噂を耳にすることも多いでしょう。結論から申し上げますと、ギャンブルが原因であっても免責(借金をゼロにする許可)を得られる可能性は十分にあります。本記事では、司法書士法人Honorsが、ギャンブルによる自己破産で重要となる「裁量免責」の仕組みや、免責を得るための具体的なポイントについて詳しく解説します。

目次

ギャンブルでの自己破産は「免責不許可事由」に該当する

破産法第252条第1項第4号では、浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したことを「免責不許可事由」として定めています。この規定があるため、建前上はギャンブルが原因の借金について免責は認められないことになっています。具体的には、パチンコ、スロット、競馬、競輪、競艇、宝くじ、そして昨今増えているオンラインカジノやFX、仮想通貨(暗号資産)の投機的な取引もこの「浪費」に含まれるのが一般的です。

しかし、法律には救済措置が用意されています。条文上は不許可事由に該当していても、全てのケースで免責が拒絶されるわけではありません。実務上、ギャンブルが原因の破産であっても、誠実に対応することで多くのケースで免責が認められています。

ギャンブルでも免責が下りる「裁量免責」とは

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が諸般の事情を考慮して免責を許可することが適当だと判断した場合には、免責が認められます。これを「裁量免責」と呼びます。破産法第252条第2項に基づいた運用であり、日本の自己破産手続きにおいて、ギャンブルを理由に免責が全く認められないケースは、実はそれほど多くありません。債務者がどれだけ真摯に更生を目指しているかが重視されます。

裁判所が裁量免責を判断する基準

裁判所は、単に借金の理由だけを見るのではなく、以下の要素を総合的に判断します。借金の総額に対してギャンブルが占める割合、現在の生活状況、債務者の反省の度合い、そして今後の更生の見込みです。過去に一度も自己破産をしていない、いわゆる「1回目の破産」であれば、裁量免責が認められる可能性は極めて高いといえます。一方で、短期間に2回目の自己破産を申請する場合や、裁判所に虚偽の説明をした場合には、裁量免責のハードルは格段に上がります。

裁量免責を勝ち取るために必要な3つの行動

裁量免責を得るためには、裁判所や破産管財人に対して「二度と同じ過ちを繰り返さない」と確信させることが不可欠です。具体的な対策として以下の3点が挙げられます。

事実を正直に話し反省の態度を示す

最も避けるべきは、ギャンブルの事実を隠すことです。クレジットカードの利用履歴や銀行口座の出入金記録から、使途は容易に把握されます。ここで嘘をついてしまうと「虚偽の説明」という別の免責不許可事由に該当し、取り返しのつかない状況に陥ります。Honorsでは、まずはご自身の状況をありのままに話していただくことからサポートを開始します。反省文(陳述書)において、なぜギャンブルに依存してしまったのか、現在はどのように反省しているかを論理的かつ誠実に記載することが求められます。

家計状況を改善しギャンブルを断つ

手続き期間中にギャンブルを継続することは厳禁です。家計簿を毎月作成し、収支を管理することで、健全な生活を送っていることを証明しなければなりません。パチンコ店への出入りや公営競技の投票アプリの利用は完全に停止する必要があります。依存症の疑いがある場合は、専門のカウンセリングを受けるなどの具体的な改善アクションも、裁判所への強いアピール材料となります。

破産管財人の業務に誠実に協力する

ギャンブルが原因の自己破産では、通常「管財事件」として扱われます。これは、破産管財人が選任され、債務者の財産状況や免責を認めるべきかを調査する手続きです。管財人との面談では、質問に対して迅速かつ正確に回答し、求められた資料を遅滞なく提出する姿勢が問われます。協力的な態度は、更生の意欲が高いと判断される重要な要素です。

自己破産が難しい場合の解決策:個人再生の検討

万が一、ギャンブルの態様が極めて悪質であったり、2度目の破産であったりして免責が得られる見込みが低い場合は、「個人再生」という選択肢を検討します。個人再生には「免責不許可事由」という概念がありません。借金の大幅な減額(一般的に5分の1程度)を目指す手続きであり、減額された残債を3年から5年かけて支払う能力があれば、ギャンブルが原因の借金であっても利用可能です。住宅ローンがある場合にマイホームを守りながら借金を整理できるメリットもあります。

Honorsにおける債務整理の相談体制

司法書士法人Honorsでは、借金問題に悩む方々の再スタートを全力で支援しています。ギャンブルが原因で自己破産を迷われている方に対しても、個々の事情を丁寧にヒアリングし、最適な解決策を提案します。裁判所への書類作成から管財人対策のアドバイスまで、専門的な知見に基づきサポートいたします。まずは匿名でのご相談も承っておりますので、一人で抱え込まずにお問い合わせください。秘密厳守で対応し、あなたの生活再建を共に目指します。

まとめ

ギャンブルが原因の借金であっても、自己破産による免責を諦める必要はありません。裁量免責という制度を活用し、誠実な態度で更生を証明すれば、借金をゼロにして人生をやり直すことは可能です。ただし、そのためには適切な法的手続きと、過去の生活習慣との決別が必要です。専門家であるHonorsのサポートを受けながら、一歩ずつ解決に向けて進んでいきましょう。