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自己破産で借金が消えないケースとは?免責不許可事由の内容と対処法を解説

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自己破産で借金が消えないケースとは?免責不許可事由の内容と対処法を解説

自己破産は、裁判所から「免責」という許可を得ることで、全ての借金支払い義務を免除してもらう手続きです。しかし、法律では免責を認めるべきではないとされる行為が定められており、これを「免責不許可事由」と呼びます。借金問題の解決を目指す際に、自身の状況がこの事由に該当するかどうかを知ることは極めて重要です。本記事では、免責不許可事由の具体的な内容から、万が一該当した場合でも救済される可能性がある「裁量免責」の仕組みまで詳しく解説します。Honorsでは、借金に悩む方々の再スタートを多角的にサポートしています。

目次

自己破産の免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、破産法第252条第1項に規定されている、借金の免除を認めないとされる事情のことです。自己破産は、誠実な債務者に生活再建の機会を与える制度であるため、不当に債権者を害する行為や、不誠実な動機による借金がある場合には、免責が制限されます。ただし、事由があるからといって直ちに破産できないわけではありません。実務上は、内容の程度や反省の状況が考慮されます。Honorsが提携する専門家を通じた相談でも、この事由の有無が最初の確認事項となる場合が多いです。

主な免責不許可事由の具体例

どのような行為が不許可事由にあたるのか、代表的なケースを整理します。自身に当てはまる項目がないか確認してください。

ギャンブルや過度な浪費

パチンコ、競馬、競艇などのギャンブル、あるいは収入に見合わないブランド品の購入や過度な風俗利用などが原因で多額の借金を作った場合です。投資やFX、暗号資産(仮想通貨)の取引による損失も、浪費の一部とみなされることがあります。

財産隠しや不利益な処分

破産手続きの直前に、所有している不動産や預貯金、自動車などを他人の名義に変更したり、安値で売却したりする行為です。債権者に配当されるべき財産を意図的に減らすことは、悪質な行為として厳しく判断されます。

特定の債権者への偏頗弁済

特定の親族や友人、あるいは一部の金融業者にだけ優先的に返済を行う行為を指します。自己破産の手続きでは「債権者平等の原則」が重視されるため、一部の人だけを得させる行為は禁止されています。

免責不許可事由があっても免除される「裁量免責」

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が諸般の事情を考慮して免責を認める「裁量免責」という制度があります。実際には、多くのケースでこの裁量免責が適用されており、一度の過ちで再起が閉ざされることは稀です。裁量免責を得るためには、過去の行為を深く反省し、裁判所や破産管財人に対して誠実に協力する姿勢が求められます。生活状況の改善や、家計管理の徹底を証明することが、許可を得るための重要な鍵となります。

免責を得るために守るべき注意点

手続き中に嘘の申告をしたり、財産を隠匿したりすることは絶対に避ける必要があります。裁判所からの調査に対して不誠実な対応をとると、本来得られるはずだった裁量免責すら受けられなくなるリスクが高まります。また、過去7年以内に自己破産による免責を受けている場合も不許可事由となりますが、この期間制限についても慎重な判断が必要です。Honorsでは、個別の状況に応じた適切な解決策を提案しています。

まとめ

自己破産には免責不許可事由という制限が存在しますが、それが即座に手続きの失敗を意味するものではありません。浪費や財産隠しなどの問題があっても、誠実に手続きに臨むことで、裁量免責による解決の道が残されています。大切なのは、自身の状況を正しく把握し、隠し事をせずに解決を目指すことです。借金問題で立ち止まっている方は、Honorsのサービスを通じて、新たな生活への第一歩を検討してください。