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自己破産で退職金はどうなる?見込額の計算方法と財産評価の仕組みを解説

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自己破産で退職金はどうなる?見込額の計算方法と財産評価の仕組みを解説

自己破産を検討する際、多くの方が不安に感じる要素の一つが「将来受け取る予定の退職金」の扱いです。退職金は労働の対価の後払いとしての性格を持つため、破産手続きにおいては「財産」としてカウントされます。しかし、現時点で全額が没収されるわけではなく、一定の基準に基づいた「見込額」を算出し、その一部を評価対象とする仕組みとなっています。本記事では、退職金見込額の計算ルールや、手続きに必要な書類、そして大切な財産を守るための方法について詳しく解説します。借金問題の解決に向けて歩みを進めるHonorsが、専門的な視点から情報を提供します。

目次

自己破産における退職金の基礎知識

自己破産の手続きでは、破産者が所有する一定以上の価値がある財産は、債権者への配当に充てられます。退職金もその対象に含まれますが、現時点で退職していない場合でも、将来の受給権を財産として評価する点が特徴です。

退職金が「財産」とみなされる理由

退職金は、毎月の給与の一部を積み立てた性質を持つため、法的には「賃金の後払い」と解釈されます。破産手続き開始時点で、仮に自己都合退職したとしたら支払われるべき金額は、既に発生している権利として財産的価値を持つと判断されるのです。

処分対象になる金額の基準

一般的に、退職金見込額の全額が処分の対象になるわけではありません。多くの裁判所では、退職金見込額の「8分の1」に相当する金額が、資産として計上されます。ただし、この8分の1の金額が20万円以下の場合は、財産として扱う必要がないと判断されることが一般的です。もし退職が間近に迫っている場合や、既に退職が決まっている場合は、評価割合が4分の1に引き上げられる運用もあります。

退職金見込額の算出と必要書類

自己破産の手続きを行う際には、裁判所に対して「今退職したらいくらもらえるのか」を証明する書類を提出しなければなりません。正確な見込額の把握は、手続きの成否を分ける重要なポイントとなります。

退職金見込額証明書の入手方法

最も確実な方法は、勤務先の会社に「退職金見込額証明書」の発行を依頼することです。しかし、自己破産を検討していることを職場に知られたくないと考える方は少なくありません。その場合は、社内規定にある「退職金規定」や「計算基準表」のコピーを提出し、自身で計算書を作成する方法が認められる場合もあります。

就業規則から計算する場合の注意点

就業規則を基に計算する場合、勤続年数や基本給、役職に応じた係数などを正確に適用する必要があります。計算に誤りがあると、裁判所からの信頼を損なう恐れがあるため注意が必要です。計算が複雑な職場や、規定が不明確な場合は、専門家のアドバイスを受けるのが賢明でしょう。

状況別に見る退職金の取り扱い

退職金がどのような形で存在するかに応じて、破産手続きでの扱いは大きく変化します。自身の現状に当てはめて確認してください。

すでに退職金を受け取っているケース

すでに現金や預金口座に振り込まれている退職金は、もはや「退職金」ではなく「現金・預金」という資産として扱われます。この場合、20万円を超える金額は原則として処分の対象となり、債権者への配当に充てられる可能性が非常に高くなります。

近い将来に退職予定があるケース

退職届を提出済みであったり、定年退職が数ヶ月以内に迫っていたりする場合、退職金の受取可能性が非常に高いとみなされます。この状況では、見込額の「4分の1」が資産として評価される運用が一般的です。将来の生活資金として頼りにしている場合、影響が大きくなるため慎重な検討が求められます。

当分は退職する予定がないケース

退職の予定が全くない場合は、前述の通り見込額の「8分の1」が評価額となります。多くの破産事例において、この8分の1が20万円を下回ることがあり、その場合は退職金が実質的に守られる結果となります。公務員や大企業に長年勤めている方は見込額が高額になりやすいため、事前の試算が欠かせません。

自由財産の拡張で退職金を守る方法

自己破産をしても、破産者の今後の生活を守るために、一定の財産を手元に残すことが認められています。これを「自由財産」と呼びます。退職金見込額の評価額が20万円を超えてしまった場合でも、「自由財産の拡張」という申し立てを行うことで、そのまま保持できる可能性があります。裁判所が、退職金が将来の老後の貴重な原資であることや、現時点での生活困窮状況を考慮し、処分の対象から外すと判断するケースです。この手続きには説得力のある主張が必要となるため、法的な専門知識が必要不可欠です。

Honorsでの債務整理相談

退職金に関する不安を抱えたまま自己破産を進めるのは、精神的な負担も大きいものです。Honorsでは、ご相談者様の勤務状況や退職金の規定を詳細にヒアリングし、最も有利な解決策を提案します。退職金を守りつつ、借金問題を根本から解消するためのサポート体制を整えております。一人で悩まずに、まずは現在の状況をお聞かせください。公式Webサイト(https://Honors.jp)では、お問い合わせや各種情報の提供を行っております。

まとめ

自己破産において退職金は、見込額の8分の1(または4分の1)が資産として評価される仕組みです。評価額が20万円を超えない限り、退職金に直接の影響が出ることは稀です。また、高額になる場合でも自由財産の拡張といった制度を活用できる可能性があります。正確な見込額の算出と適切な手続きを通じて、生活再建に向けた第一歩を踏み出しましょう。