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相続登記の義務化が開始。制度の開始時期や罰則、手続きの注意点を司法書士が解説
相続登記の義務化が開始。制度の開始時期や罰則、手続きの注意点を司法書士が解説
不動産を相続した際の名義変更手続きである相続登記は、これまで任意とされてきました。しかし、所有者不明土地問題の解消を目的とした法改正が行われ、2024年(令和6年)4月1日から義務化が開始されています。正当な理由なく放置すると罰則の対象となるため、相続が発生した場合は速やかな対応が求められます。司法書士法人Honorsが、義務化の具体的な内容や期限、手続きの流れについて専門的な視点から詳しく解説します。
目次
- 相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
- なぜ相続登記が義務化されたのか
- 義務化にともなう罰則(10万円以下の過料)
- 過去の相続分も対象になる「遡及適用」のルール
- 相続登記の手続き期限と申告義務
- 手続きに必要な書類と一般的な流れ
- 相続登記を司法書士に依頼するメリット
- まとめ
相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が法律上の義務となりました。対象となるのは、相続(遺言を含む)によって不動産の所有権を取得した人です。制度の開始以前は、名義変更を行わなくても法的な罰則は存在しませんでした。今後は、定められた期限内に登記を完了させる必要があり、これまで以上に正確なスケジュール管理が重要になります。
なぜ相続登記が義務化されたのか
国が強硬な法改正に踏み切った背景には、日本の土地管理における深刻な課題が存在します。
所有者不明土地問題の深刻化
相続登記が行われないまま数世代が経過すると、戸籍謄本の収集が困難になり、権利関係が複雑化します。その結果、誰の所有物か判別できない「所有者不明土地」が全国で急増しました。一説には九州の面積を超える広さの土地が、所有者不明の可能性があると推計されています。管理が行き届かない土地は、景観の悪化や不法投棄の温床となるリスクを孕むでしょう。
円滑な公共事業や災害復興の妨げ
道路の拡張や再開発、あるいは震災復興などの公共事業を行う際、用地買収には所有者全員の同意が必要です。所有者が不明であれば交渉が進まず、重要なインフラ整備が何年も停滞する事態を招きかねません。こうした経済的損失や社会的不利益を解消することが、今回の義務化の大きな目的といえます。
義務化にともなう罰則(10万円以下の過料)
正当な理由がないにもかかわらず、期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは刑事罰(罰金)ではなく行政上の処分ですが、法務局から催告を受けた後も放置し続けると、裁判所の手続きを経て過料が決定されます。金銭的な負担だけでなく、心理的なストレスや社会的信用の観点からも、放置は推奨されません。
過去の相続分も対象になる「遡及適用」のルール
今回の改正で最も注意すべき点は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用される「遡及(そきゅう)適用」があることです。すでに遺産分割が済んでいるものの名義変更をしていない不動産や、亡くなった先祖名義のままになっている土地も義務化の対象に含まれます。制度開始から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記を申請しなければなりません。心当たりのある方は、早急に現況を確認することをお勧めします。
相続登記の手続き期限と申告義務
義務化には明確な期限が設けられており、相続人が取るべき行動も具体化されています。
相続の開始および取得を知った日から3年以内
原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請を行う必要があります。遺産分割協議によって取得が決まった場合は、その協議が成立した日から3年以内です。複数の不動産がある場合は、物件ごとに期限を確認しなければなりません。
新制度「相続人申告登記」の活用
遺産分割協議が難航し、3年以内の登記が難しいケースも想定されます。その救済措置として新設されたのが「相続人申告登記」という制度です。これは、法務局に対して「自分が相続人であること」を届け出ることで、一時的に登記義務を履行したとみなす仕組みを指します。あくまで暫定的な措置ですが、過料を避けるための有効な手段となるでしょう。
手続きに必要な書類と一般的な流れ
相続登記は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明書など、多岐にわたる書類を収集することから始まります。遺産分割協議書を作成し、法務局へ登記申請書を提出。その後、登録免許税の納付を経て、新しい登記識別情報(いわゆる権利証)が発行されます。平日に役所や法務局へ足を運ぶ必要があるため、仕事や家事で忙しい方には大きな負担となる作業です。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
司法書士は不動産登記の専門家であり、複雑な戸籍の調査から書類作成、法務局への申請まで一括して代行します。特にHonorsでは、相続人同士の利害調整や将来を見据えた最適な名義変更案を提案可能です。自分で行う場合に起こりやすい「書類の不備による差し戻し」を防ぎ、最短ルートで義務化への対応を完了させます。法改正後の実務に精通した司法書士に相談することで、不要な過料リスクをゼロに近づけることができるでしょう。
まとめ
相続登記の義務化は、放置された土地問題を解決するための重要な一歩です。2024年4月1日からスタートしており、過去の相続分も例外なく対象となります。3年という期限は長く感じられるかもしれませんが、親族間の協議や書類収集には予想以上の時間を要するものです。不安がある場合は、早めに司法書士法人Honorsなどの専門家へ相談し、確実な手続きを進めてください。早期の対応が、次世代へ大切な財産を円滑に引き継ぐ鍵となります。
