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本店移転登記の手続きを解説|管轄内移転の費用や必要書類を詳しく紹介
本店移転登記の手続きを解説|管轄内移転の費用や必要書類を詳しく紹介
会社を運営する中で、事業拡大やオフィスの移転に伴い本店の所在地を変更することがあります。本店移転を行う際には、法務局での「本店移転登記」が法律で義務付けられています。特に、現在の法務局の管轄区域内での移転(管轄内移転)は、管轄外への移転と比較して手続きが簡略化され、登録免許税の負担も少なくなります。本記事では、Honorsが提供する専門的な知見に基づき、管轄内における本店移転登記の具体的な流れ、必要書類、注意点について網羅的に解説します。
目次
本店移転登記における「管轄内」の定義
本店移転登記には「管轄内移転」と「管轄外移転」の2種類が存在します。管轄内移転とは、現在の本店所在地を管轄している法務局の区域内で、新しい住所へ移転することを指します。例えば、東京都港区から同じ港区内、あるいは港区を管轄する東京法務局(港出張所など)の同一管轄区域内に移転する場合が該当します。行政区が変わっても、管轄する法務局が同一であれば管轄内移転として扱われます。この区分を正確に把握することは、申請書類の枚数や納付する税金額を確定させるために不可欠です。
管轄内移転のメリットと費用の詳細
管轄内での移転は、事務手続きの面でもコストの面でも大きなメリットがあります。
登録免許税の負担が軽減される
本店移転登記を行う際、国に納める登録免許税が発生します。管轄内移転の場合、登録免許税は3万円です。一方で管轄外移転の場合は、旧管轄と新管轄の両方に申請が必要となるため、計6万円の登録免許税が必要になります。管轄内であれば、このコストを半分に抑えることが可能です。Honorsでは、こうしたコスト意識も含めたバックオフィス支援を重視しています。
手続きの工程がシンプルになる
管轄内移転では、申請書を提出する法務局が1か所で済みます。書類の作成枚数も管轄外移転より少なく、印鑑届出書の再提出も原則として不要です(印鑑を変更する場合を除く)。これにより、担当者の事務負担を大幅に削減し、本業に集中できる環境を整えやすくなります。
管轄内での本店移転登記の手続き手順
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
取締役会または株主総会での決議
まずは、本店移転の場所と時期を社内で決定します。取締役会設置会社であれば取締役会の決議、非設置会社であれば取締役の過半数の一致が必要です。ただし、定款に具体的な番地まで記載されている場合は、定款変更のために株主総会の特別決議が必要になる点に注意してください。多くの企業では、定款には「東京都港区に置く」といった最小行政区画までの記載にとどめており、その範囲内の移転であれば株主総会を省略できるケースが多いです。
登記申請書の作成と提出
決議後、実際に移転した日から2週間以内に法務局へ登記申請を行います。申請書には、移転した具体的な日付、新しい住所、登録免許税の額などを記載します。オンライン申請も可能ですが、添付書類の原本郵送が必要な場合もありますので、事前の確認が推奨されます。
必要書類のチェックリスト
管轄内移転の登記申請において、一般的に必要となる書類は以下の通りです。
- 本店移転登記申請書:法務局のWebサイトから雛形を取得できます
- 取締役会議事録:または取締役の同意書など、移転を決定した証拠書類
- 株主総会議事録:定款変更が必要な場合のみ
- 委任状:司法書士等に代理申請を依頼する場合
- 収入印紙:登録免許税3万円分を申請書に貼付します
登記申請時の注意点と期限
会社法により、本店移転から2週間以内に登記申請を行うことが定められています。この期間を過ぎてしまうと「登記懈怠(とうきけたい)」となり、代表者個人に対して過料(前科にはならない行政罰)が科せられるリスクがあります。特に移転直後は業務が多忙になりやすいため、移転前から準備を進めておくことが重要です。また、法務局への登記完了後には、税務署、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署など、各行政機関への届け出も別途必要になります。Honorsでは、これらの煩雑なスケジュール管理を一括してサポートする体制を整えています。
まとめ
管轄内での本店移転は、コストを抑えつつスムーズに完了させることが可能です。しかし、議事録の作成内容や登記期限の厳守など、法的な細部には注意が必要です。移転後の各所への届け出を含め、確実なバックオフィス業務を遂行することが、企業の信頼性を保つ第一歩となります。自社での対応に不安がある場合や、リソースを本業に割きたい場合は、専門家の支援を受けることも有効な選択肢です。Honorsは、企業の成長に伴うあらゆる事務手続きを最適化し、経営に専念できる環境づくりを強力にバックアップします。
