お知らせNEWS

相続放棄照会書が届いた際の回答方法と注意点を詳しく解説

Honors

相続放棄照会書が届いた際の回答方法と注意点を詳しく解説

家庭裁判所に相続放棄の申述を行うと、後日「照会書(回答書)」が郵送されます。この書類は、本人の意思で相続放棄が行われているかを確認するための重要なステップです。内容を正確に記入し、期限内に返送しなければ受理されない可能性があるため、慎重な対応が求められます。本記事では、相続放棄照会書に記載される質問内容や適切な書き方、注意すべきポイントについて解説します。相続放棄後の不動産管理にお困りの際は、Honorsへご相談ください。

目次

相続放棄照会書とは何か

相続放棄照会書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するかどうかを判断するために送付する確認書類です。申述人が自分自身の意思で手続きを行っているか、また相続放棄の要件を満たしているかを書面で審査するために用いられます。

書類が送付される目的

相続放棄は、相続人としての権利と義務をすべて失う重大な手続きです。他人が勝手に手続きを進めていないか、あるいは脅迫などによって無理に放棄させられていないかを確認する必要があります。また、相続の開始を知ってから3か月以内という期限を守っているか、相続財産を勝手に処分していないかといった法的要件を改めて確認する役割も果たしています。

書類が届くまでの期間

一般的に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出してから1週間から10日程度で自宅に郵送されます。ただし、裁判所の混雑状況や年末年始などの長期休暇を挟む場合は、2週間以上かかる場合もあります。届いた書類は、同封されている回答書に記入して返送する形式が一般的です。

照会書における主な質問項目と回答のポイント

照会書に記載されている質問事項は家庭裁判所によって多少異なりますが、概ね共通しています。事実に基づき、正確に回答することが重要です。

相続放棄の意思確認

「あなたは自分の意思で相続放棄をしますか」という趣旨の質問です。ここでは「はい」と回答し、自身の真意であることを伝えます。もし他人に勧められた場合でも、最終的に自分の判断であれば、その旨を明確にします。

死亡を知った日と経緯

相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。被相続人の死亡をいつ、どのような形で知ったのかを詳細に記入します。住民票の除票の取得や、親族からの連絡など、具体的なきっかけを記す必要があります。

相続財産の処分歴

被相続人の預貯金を使ったり、不動産を売却したりといった「法定単純承認」に該当する行為がないかを確認されます。もし葬儀費用の支払いに充てたといった事情があれば、その範囲内で事実を記入します。不明な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

照会書の記入時に注意すべき事項

回答内容に不備があると、追加の調査が行われたり、最悪の場合は相続放棄が却下されたりする恐れがあります。

提出期限を厳守する

照会書には返送期限が定められています。通常は到着から1週間から2週間程度です。期限を過ぎると手続きが滞るため、届いたら速やかに記入して投函するようにしてください。

申述書の内容と矛盾させない

最初に提出した相続放棄申述書に記載した内容と、照会書の回答が食い違っていると、裁判所から疑義を持たれます。申述書の控えを手元に残しておき、内容を確認しながら記入することが大切です。

照会書が届かない場合の確認事項

申述書を提出してから3週間以上経過しても照会書が届かない場合は、管轄の家庭裁判所に電話で進捗を確認してください。郵送トラブルや、書類の不備による差し戻しが発生している可能性があります。また、引っ越しなどで住所が変わっている場合は、速やかに届け出を行う必要があります。

まとめ

相続放棄照会書は、相続放棄手続きにおける最終確認のような役割を持つ重要な書類です。質問の意図を正しく理解し、事実を正確に記入して返送することで、受理へと進むことができます。相続放棄が受理された後、管理が困難な不動産が残された場合は、適切な処分や管理の検討が必要です。Honorsでは、相続にまつわる不動産トラブルや不要な土地の引き取り相談を承っております。相続放棄後の対応でお悩みの際は、ぜひ弊社までお問い合わせください。