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甥や姪が相続人になるケースとは?順位や代襲相続の仕組みと注意点

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甥や姪が相続人になるケースとは?順位や代襲相続の仕組みと注意点

親族が亡くなった際、相続権が誰にあるのかを正確に把握することは、円滑な遺産分割において極めて重要です。特に、亡くなった方に子供がおらず、親も既に他界している場合、兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹も亡くなっている際に登場するのが「甥や姪」です。本記事では、Honorsが、甥や姪が相続人となる「代襲相続」の仕組みや法定相続分、注意すべき相続税のルールについて詳しく解説します。

目次

甥や姪が相続人になる条件と順位

日本の民法では、相続人の優先順位が厳格に定められています。甥や姪が相続人になるのは、特定の条件が重なった場合に限られます。

第3順位の相続人と代襲相続の仕組み

相続順位において、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外は「第1順位:子」「第2順位:直系尊属(親や祖父母)」「第3順位:兄弟姉妹」の順で決まります。亡くなった方に子や孫がおらず、親や祖父母も既に亡くなっている場合、初めて兄弟姉妹に相続権が移ります。この際、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合に、その権利をその子が引き継ぐことを「代襲相続」と呼びます。この仕組みによって、甥や姪が法定相続人となります。

甥や姪に相続権がないケース

代襲相続が発生するのは、相続開始以前に兄弟姉妹が亡くなっているか、欠格・廃除によって相続権を失っている場合に限られます。例えば、兄弟姉妹が存命であるにもかかわらず、その子である甥や姪が代わりに相続することはできません。また、相続放棄をした人の子は代襲相続人にはなれないという点も、実務上間違いやすいポイントです。

甥や姪の法定相続分と遺留分の有無

甥や姪が相続人となった場合、受け取れる財産の割合や権利の範囲は、他の順位の相続人とは異なります。

法定相続分の具体的な計算方法

甥や姪の法定相続分は、本来相続するはずだった親(亡くなった方の兄弟姉妹)の枠を引き継ぎます。例えば、亡くなった方に配偶者がいる場合、兄弟姉妹の枠は全体の4分の1となります。兄弟姉妹が3人いて、そのうち1人が亡くなっており、その方に2人の子供(甥・姪)がいる場合、4分の1を3等分したうちのさらに2等分、つまり全体の24分の1が1人あたりの取り分となります。

甥や姪には遺留分が認められない

相続において非常に重要なのが「遺留分」です。遺留分とは、一定の相続人に保証された最低限の取り分のことですが、これは配偶者、子、親にのみ認められています。第3順位の相続人である兄弟姉妹や、その代襲者である甥・姪には遺留分が一切認められません。そのため、遺言書によって「第三者に全財産を遺贈する」と指定されていた場合、甥や姪は遺産を請求することができない仕組みになっています。

甥や姪が相続する際の税金と手続きの注意点

甥や姪が相続人となるケースでは、税制面で不利になる規定があるため、事前の資金計画が欠かせません。

相続税の「2割加算」の対象になる

相続税法には、配偶者および一親等の血族(子や親)以外の人が相続した場合、税額が2割増しになるというルールがあります。甥や姪は二親等の傍系血族に該当するため、この「2割加算」の対象となります。同じ金額を相続しても、子や親が引き継ぐ場合より税負担が重くなることを認識しておく必要があります。

再代襲相続は認められない

第1順位の子が亡くなっている場合の代襲相続では、孫、ひ孫と何代でも下の世代へ権利が引き継がれる「再代襲」が認められます。しかし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りと定められています。つまり、甥や姪も既に亡くなっている場合、その子(甥・姪の子)が代襲相続人になることはありません。この場合、他の兄弟姉妹の相続分が増えるか、相続人不存在となる可能性があります。

円満な相続のために準備しておくべきこと

甥や姪が相続人になる状況は、生前からの付き合いが疎遠になっているケースも少なくありません。いざ相続が発生した際に、連絡が取れない、あるいは遺産分割協議が難航するといったリスクがあります。Honorsでは、こうした複雑な親族関係における資産承継のアドバイスを行っています。遺言書の作成支援や、不動産の適切な評価を通じて、将来のトラブルを未然に防ぐ対策を推奨しています。

まとめ

甥や姪が相続人となる代襲相続は、相続順位や遺留分の有無、税額の加算など、一般的な相続とは異なるルールが多数存在します。特に遺留分がないという特徴を活かして、遺言書で意思表示をしておくことは、望まない紛争を避けるための有効な手段です。自身の財産を誰に、どのような形で残すべきか、専門的な知見を持つHonorsとともに検討してみてはいかがでしょうか。