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胎児は相続人になれるのか?民法上の扱いや手続きの注意点を詳しく解説

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胎児は相続人になれるのか?民法上の扱いや手続きの注意点を詳しく解説

相続が発生した際、亡くなった方にこれから生まれてくる子ども(胎児)がいる場合、その胎児に相続権が認められるのかという点は非常に重要な論点です。不動産鑑定や相続コンサルティングを行うHonorsでは、複雑な相続事案における適正な評価や手続きのサポートを行っております。本記事では、民法における胎児の相続権の定義から、実際の遺産分割協議、登記、相続税申告における注意点まで、専門的な知見に基づき解説します。

目次

胎児の相続権に関する民法の規定

民法の原則では、権利や義務の主体となる「権利能力」は出生によって備わるとされています。しかし、相続においてこの原則を厳格に適用すると、タッチの差で生まれていなかった胎児が大きな不利益を被ることになります。そのため、民法では特別な規定が設けられています。

胎児も相続人として認められる「権利能力」の例外

民法第886条第1項には「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と明記されています。これは、不法行為に基づく損害賠償請求や遺贈についても同様の扱いとなります。つまり、父親が亡くなった時点で母親のお腹の中にいる子どもは、法律上、既に生まれたものとして第一順位の法定相続人(子)に含まれることになります。

「生きて生まれること」が条件となる停止条件説

「既に生まれたものとみなす」という規定には、重要な条件があります。それは、胎児が無事に生きて生まれてくることです。これを法的には「停止条件説」と呼び、胎児が死産であった場合には、最初から相続権はなかったものとして扱われます。もし死産となった場合は、他の相続人だけで遺産分割をやり直す、あるいは最初から胎児を除いた法定相続分で計算することになります。この不安定な状態があるため、実務上の手続きには慎重な判断が求められます。

胎児が相続人となる場合の遺産分割協議

胎児に相続権があるといっても、お腹の中にいる状態では自ら意思表示をすることができません。また、誰かが代理で協議に参加する際にも注意が必要です。

遺産分割協議は出産まで待つのが一般的

胎児が含まれる相続において、遺産分割協議を行うタイミングは、原則として「子どもが生まれてから」にすることが推奨されます。なぜなら、前述の通り死産の可能性がゼロではないからです。生まれる前に協議を成立させてしまった場合、もし死産になるとその協議自体が無効になり、再度やり直しという二度手間が発生します。実務上も、出生届を提出し、戸籍に記載された後に協議を開始するのが最も確実な流れです。

特別代理人の選任が必要になる理由

出産後に遺産分割協議を行う際、多くの場合で「特別代理人」の選任が必要になります。通常、未成年の子の代理人は親権者である母親(または父親)が務めますが、相続においては母親自身も相続人であることが一般的です。この場合、母親が自分の取り分を増やせば子の取り分が減るという「利益相反」の状態が生じます。そのため、家庭裁判所に申し立てを行い、子の利益を守るための第三者(特別代理人)を選んでもらう必要があります。

不動産相続における登記手続きの注意点

不動産を相続する場合の登記(名義変更)についても、胎児の状態で行うことは可能です。しかし、実務上はあまり行われません。胎児名義で登記を行う場合、「亡〇〇妻〇〇胎児」といった特殊な表示で名義を記載することになりますが、無事に生まれた後、改めて氏名を更正する登記が必要になり、登録免許税などのコストが余分にかかるためです。Honorsでは、不動産価値の適正な評価とともに、こうした登記タイミングについても専門家との連携を通じたアドバイスを行っております。

相続税申告における胎児の扱い

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに子どもが生まれていない場合、税務上の扱いは以下のようになります。まず、申告時点では胎児がいないものとして計算し、申告書を提出します。その後、無事に出産した段階で、胎児を相続人に含めて計算し直し、更正の請求(税金の還付請求)を行うのが一般的です。胎児が相続人に加わることで、基礎控除額が増え、また配偶者の税額軽減などの計算も変わるため、最終的な税負担は軽減される傾向にあります。

胎児が関わる相続を円滑に進めるために

胎児が相続人となるケースでは、親族間の合意形成だけでなく、法的・税務的な手続きが複雑化します。特に不動産が遺産に含まれる場合、その評価額が遺産分割の基準となるため、早期に適正な鑑定評価を行うことがトラブル防止に繋がります。Honorsでは、複雑な家族構成における不動産評価の実績が豊富であり、税理士や弁護士と連携して、最適な相続の形を提案いたします。また、特別代理人の選任手続きや、将来を見据えた資産運用についても、お客様に寄り添ったコンサルティングを提供しています。

まとめ

胎児には民法上、相続権が認められていますが、それは無事に生まれてくることが前提の権利です。遺産分割協議や登記、税務申告において、焦って手続きを進めることはリスクを伴います。出生を待ち、適切な代理人を立てた上で、透明性の高い手続きを行うことが、新しい家族の財産を守る第一歩となります。Honorsは、相続不動産のプロフェッショナルとして、このような繊細な事案においても、皆様の円満な相続をサポートいたします。お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。