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相続財産清算人の役割とは?選任手続きの流れから費用・予納金の目安まで解説

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相続財産清算人の役割とは?選任手続きの流れから費用・予納金の目安まで解説

身内が亡くなった際、相続人が一人もいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合、残された財産はどうなるのでしょうか。このような場面で重要な役割を果たすのが「相続財産清算人」です。以前は相続財産管理人と呼ばれていましたが、2023年4月の民法改正により名称と制度が一部変更されました。本記事では、相続財産清算人が選任されるケースや具体的な職務内容、申し立てに必要な費用、予納金の相場について解説します。Honorsは、不動産や相続に関する複雑な課題を解決する専門家として、円滑な財産承継をサポートしています。

目次

相続財産清算人とは

相続人が誰もいない場合に、亡くなった方の遺産を管理し、清算するために選任される専門家を指します。従来は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、民法改正によってより清算実務に即した名称へと改められました。

制度の概要と法改正による名称変更

2023年4月1日の民法改正により、従来の相続財産管理制度は、相続財産の清算を目的とする「相続財産清算人」と、特定の財産のみを管理する「所有者不明土地管理命令」などに整理されました。相続財産清算人は、亡くなった方の財産を法的に整理し、最終的に残ったものを国に引き継ぐまでの役割を担います。

どのような人が選任されるのか

一般的には、弁護士や司法書士といった法律の専門家が家庭裁判所によって選任されます。相続財産には不動産や株式、借金などが含まれることが多いため、専門的な知識を持った人物が公平な立場で実務を行います。利害関係者が候補者を推薦することも可能ですが、最終的な判断は裁判所が行います。

相続財産清算人が必要になる主なケース

この制度は、全ての相続において利用されるわけではありません。主に以下のような特定の状況下で申し立てが行われます。

相続人全員が相続放棄をしたとき

亡くなった方に借金が多い場合や、親族が関わりを避けたい場合、法定相続人全員が相続放棄をすることがあります。この場合、相続人が誰もいない状態となり、管理者が不在の財産が残ります。債権者が貸金を回収したいときや、物件の管理が必要なときに申し立てが行われます。

身寄りがない方が亡くなったとき

独身で子供がおらず、両親や兄弟姉妹も既に他界している場合です。遺言書が残されていない限り、財産を引き継ぐ人が現れません。空き家となった自宅の処分や、税金の滞納整理など、放置できない課題がある場合に選任が必要となります。

相続財産清算人の主な職務と権限

選任された清算人は、家庭裁判所の監督のもとで広範な業務を行います。

財産目録の作成と債務の支払い

まずは、預貯金、不動産、動産など、あらゆるプラスの財産とマイナスの財産(借金、未払い金)を調査し、目録を作成します。その後、債権者に対して公告を行い、申し出のあった債務を遺産の中から支払います。

特別縁故者への財産分与

相続人がいない場合でも、亡くなった方と生計を同じくしていたり、介護に尽くしたりした「特別縁故者」がいることがあります。清算人は、家庭裁判所の審判に基づき、これらの人に対して財産の一部または全部を分与する手続きを進めます。

残った財産の国庫帰属

全ての支払いや分与が終わっても財産が残っている場合、その財産は最終的に国(国庫)に帰属します。清算人は、不動産を現金化するなどして最終的な手続きを完了させます。

選任手続きの流れと必要書類

手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることから始まります。

家庭裁判所への申し立て

利害関係者(債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者候補など)または検察官が申し立てを行います。戸籍謄本一式、住民票の除票、財産を証明する書類(登記事項証明書や通帳の写し)が必要です。

選任の公告と債権回収の公告

裁判所が清算人を選任すると、その旨が官報によって公告されます。その後、清算人は債権者や受遺者に対して、一定期間内に申し出るよう公告を行います。これにより、権利関係を確定させ、順次清算を進めていきます。

費用と予納金の目安

申し立てには実費(収入印紙代や連絡用切手代)のほかに、大きな負担となる可能性があるのが「予納金」です。

予納金が必要になる理由と相場

相続財産の中から清算人の報酬や管理費用を賄えないと判断された場合、申し立人があらかじめ裁判所に予納金を納める必要があります。金額は事案の複雑さや財産内容によりますが、一般的には20万円から100万円程度になることが多いです。

予納金が返還される可能性

清算の過程で、不動産の売却などにより十分な現金が確保できた場合、清算人の報酬はそこから支払われます。その結果、余った予納金は申し立人に返還されます。ただし、財産が乏しい場合は全額が消費されるため注意が必要です。

まとめ

相続財産清算人は、相続人不在の状況において財産を正しく整理するために欠かせない存在です。特に不動産が残されている場合、管理不足による近隣トラブルや資産価値の低下を避けるためにも、早めの対応が求められます。Webサイトでの情報収集と並行し、個別の事情に応じた専門家への相談を検討してください。Honorsでは、複雑な不動産相続や資産整理に関するご相談を承っております。お客様のご不安を解消し、最適な解決策をご提案します。