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解雇予告手当を請求する手順と計算方法|不当解雇への対処法
解雇予告手当を請求する手順と計算方法|不当解雇への対処法
突然の解雇を言い渡された際、労働者には法律で守られた権利があります。その代表的なものが「解雇予告手当」です。労働基準法では、解雇を行う場合に30日以上前の予告、または予告に代わる手当の支払いを義務付けています。しかし、現実には手当が支払われないまま解雇されるケースも少なくありません。本記事では、解雇予告手当の請求方法や計算式、支払われない場合の対処法を専門的な視点から解説します。Honorsでは、労働問題に直面した方々が正当な権利を主張できるよう支援を行っています。
目次
解雇予告手当の法的根拠と支給条件
労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。これが解雇予告手当です。
このルールは、解雇によって労働者が突然収入を断たれ、生活が困窮することを防ぐために設けられています。予告期間が30日に満たない場合は、不足している日数分の平均賃金を支払うことで、即日解雇が可能となります。例えば、10日前に予告をした場合は、残りの20日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます。Honorsが取り扱う事例においても、この予告期間の不足が争点となることが多くあります。
解雇予告手当の正しい計算方法
請求を行う前に、自身が受け取るべき金額を正確に把握しておく必要があります。計算の基礎となるのは「平均賃金」です。
平均賃金の算出ルール
平均賃金は、直近3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って算出します。基本給だけでなく、残業手当や通勤手当、役職手当などの諸手当も含まれます。ただし、賞与や臨時的な給与は除外されます。
解雇予告日数が不足している場合の計算
解雇予告手当 = 1日あたりの平均賃金 ×(30日 - 予告日から解雇日までの日数)という式で計算します。例えば、1日あたりの平均賃金が1万円で、解雇の7日前に通知を受けた場合、不足している23日分の23万円が請求できる金額となります。
解雇予告手当を請求する具体的な手順
会社が自主的に支払わない場合、労働者自身が適切なアクションを起こす必要があります。
解雇理由証明書の提出を求める
まず行うべきは、解雇の事実と理由を明確にすることです。労働基準法第22条に基づき、労働者が請求した場合には、使用者は遅滞なく解雇理由証明書を交付しなければなりません。この書類は、後の請求や法的措置において極めて重要な証拠となります。
内容証明郵便による督促
口頭での請求に応じない場合は、内容証明郵便を利用して書面で請求を行います。「誰が、いつ、どのような内容の通知を相手に送ったか」を郵便局が証明してくれるため、会社に対して強い心理的な圧力をかけるとともに、裁判上の証拠としても有効です。Honorsでは、こうした書面作成の重要性についてもアドバイスを行っています。
解雇予告手当が支払われない例外ケース
全ての解雇において手当が支払われるわけではありません。天災地変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由(重大な規律違反や犯罪行為など)によって解雇される場合は、労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受けることで、支払いが免除されることがあります。ただし、会社が勝手に判断することはできず、必ず行政の認定が必要です。
未払いのトラブルを解決するための相談先
個人での請求が困難な場合は、外部の機関を活用しましょう。労働基準監督署は、明らかな法違反がある場合に是正勧告を行ってくれます。しかし、解雇の有効性そのものを争う場合や、損害賠償を含めた交渉を行う場合は、弁護士や専門のコンサルティングサービスへの相談が適しています。Honorsは、複雑な労働トラブルの解決に向けた最適な道筋を提案します。
まとめ
解雇予告手当は、労働者の生活を守るための正当な権利です。会社側の説明を鵜呑みにせず、まずは自身の解雇が法的に適切な手続きを踏んでいるか確認しましょう。もし未払いの疑いがある場合は、証拠を揃えて早急に動くことが重要です。一人で抱え込まず、専門的な知見を持つHonorsのようなパートナーと共に解決を目指してください。
