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供託金の取り戻し手続きを解説|必要な書類と還付を受けるまでの流れ

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供託金の取り戻し手続きを解説|必要な書類と還付を受けるまでの流れ

供託金は、法令の規定に基づき、金銭や有価証券などを国家機関である供託所(法務局)に預ける制度です。宅地建物取引業などの事業を開始する際の営業保証金や、裁判における保証金など、その種類は多岐にわたります。供託の目的が達成された、あるいは供託の必要がなくなった場合には、預けた供託金を取り戻すことが可能です。本記事では、供託金の取り戻し(取戻し・還付)に関する具体的な手続きや必要書類、注意点について、実務的な視点から詳しく解説します。

目次

供託金を取り戻すことができる主なケース

供託金を取り戻す手続きには、大きく分けて「取戻し」と「還付」の2種類が存在します。取戻しは供託者が預けたお金を返してもらう行為であり、還付は受け取る権利がある人がお金を受け取る行為を指します。

供託原因が消滅した場合(取戻し)

供託の必要性がなくなった状態を指します。例えば、宅地建物取引業を廃業した場合の営業保証金や、裁判所から命じられた仮差押えの保証金において、本案訴訟で勝訴が確定し、保証の必要がなくなった場合などが該当します。この場合、供託者は法務局に対して供託金の返還を求めることができます。

権利者が権利を行使する場合(還付)

還付は、供託された金銭を受け取る権利を持つ者が、その権利に基づいて支払いを求める手続きです。例えば、家賃の支払いを拒絶された賃借人が家賃を供託した場合、賃貸人は「還付」の手続きによってその家賃を受け取ります。取戻しとは手続きの主体が異なる点に留意が必要です。

供託金を取り戻すための手続きの流れ

供託金を取り戻すためには、法務局での厳格な手続きが求められます。一般的な流れは以下の通りです。

供託原因消滅の証明書を取得する

まず、なぜ供託金を取り戻せるのかという根拠を証明する必要があります。営業保証金であれば免許を返納した事実、裁判上の供託であれば裁判所からの担保取消決定通知書などがこれにあたります。証明書類が揃わない限り、供託所は請求を受理しません。法的な効力を持つ書類を正確に準備することが第一歩となります。

供託所へ取戻請求書を提出する

必要書類が揃ったら、供託書に記載されている供託所(法務局)に対して「供託物取戻請求書」を提出します。請求書には、供託番号や供託金額、取戻しの理由などを正確に記載しなければなりません。現在はオンラインでの請求も可能となっていますが、添付書類の郵送や窓口での確認が必要な場合が多いため、事前に管轄の法務局へ確認を行うのが賢明です。

必要となる書類一覧

手続きには以下の書類が必要となるのが一般的です。事案によって追加書類が求められることもあります。

  • 供託物取戻請求書(供託所に備え付けのもの)
  • 供託書正本(紛失した場合は理由書の提出が必要)
  • 取戻し原因を証明する書面(裁判所の決定書、廃業届の控えなど)
  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

特に法人が請求を行う場合は、代表者の資格証明書や法人の印鑑証明書が必要になります。書類の不備は手続きの遅延に直結するため、二重のチェックが欠かせません。

供託金取り戻しにおける注意点

供託金の取り戻しには、消滅時効が存在します。供託原因が消滅してから10年間、何も請求を行わなかった場合、供託金を受け取る権利が時効により消滅し、国庫に帰属してしまいます。また、営業保証金の取り戻しにおいては、債権者に対して公告(官報への掲載)を行い、一定期間待機しなければならないケースもあります。数ヶ月単位の時間がかかることもあるため、スケジュールには余裕を持つことが重要です。

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まとめ

供託金の取り戻しは、原因の消滅を正確に証明し、法務局での適切な手続きを踏むことで完了します。手続きには専門的な書類が必要となり、事案によっては公告期間などの時間も要します。時効による権利消滅を避けるためにも、取戻しが可能な状態になったら速やかに手続きを開始しましょう。資金の有効活用は健全な経営の基盤です。Honorsは、こうした資金管理の側面からも、企業の持続的な成長をバックアップしてまいります。