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国際結婚の手続きを円滑に進めるための準備と具体的な流れを詳しく解説

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国際結婚の手続きを円滑に進めるための準備と具体的な流れを詳しく解説

パートナーとの新たな人生のスタートとなる国際結婚。しかし、日本人同士の結婚とは異なり、手続きは非常に複雑です。国によって必要な書類や手順が大きく異なり、準備不足により受理されないケースも少なくありません。本記事では、国際結婚の手続きにおける基本的な流れから、必要書類、注意すべきポイントまで詳しく解説します。Honorsでは、数多くの国際結婚をサポートしてきた知見を活かし、皆様の円滑な手続きと新しい生活への第一歩を支援しています。

目次

国際結婚における2つの手続きパターン

国際結婚の手続きには、大きく分けて「日本で先に婚姻届を出す方法(日本方式)」と「相手の国で先に婚姻届を出す方法(外国方式)」の2種類があります。どちらの方式を選んでも法的効力に違いはありませんが、現在どちらの国に居住しているかや、相手の国の法律によって、選択すべき最適なルートが異なります。Honorsでは、お客様の状況に合わせた最適なプランニングを提案しています。

日本で先に手続きを行う「日本方式」の流れ

日本にパートナーが既に在留している場合や、日本での生活を先に始める場合は、日本方式が一般的です。

婚姻要件具備証明書の取得

まず必要となるのが、外国人パートナーが独身であり、かつ母国の法律で結婚できる条件を満たしていることを証明する「婚姻要件具備証明書」です。これは通常、駐日外国公館(大使館や領事館)で発行されます。国によってはこの書類が存在しない場合もあり、その際は代わりとなる宣誓供述書などを用意しなければなりません。

市区町村役場への婚姻届提出

必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。外国人側の必要書類としては、パスポート、婚姻要件具備証明書(日本語訳文付き)、出生証明書などが求められることが一般的です。自治体によって細かな必要書類が異なる場合があるため、事前に提出先の役所へ確認しておくことが推奨されます。

相手国への報告的届出

日本で婚姻が成立した後、相手の国側でも婚姻を成立させるために「報告的届出」を行う必要があります。駐日大使館へ届け出るか、相手国の役所へ直接届け出るかは国により異なります。この手続きを忘れると、相手国では依然として独身扱いとなってしまい、将来的なビザ申請や相続手続きに支障をきたす恐れがあります。

相手国で先に手続きを行う「外国方式」の流れ

パートナーの母国で先に結婚手続きを行う場合、その国の法律に従って進めます。多くの国では、日本人が「婚姻要件具備証明書」を日本から持参し、現地の役所や教会で儀式・登録を行う形式をとります。現地での手続き完了後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または現地の日本大使館へ婚姻届を提出することで、日本側でも婚姻が戸籍に反映されます。

手続きにおいて注意すべき重要書類

国際結婚の手続きで最も時間を要するのは、書類の収集と翻訳です。すべての外国語書類には日本語の訳文を添付する必要があり、翻訳者の氏名を明記しなければなりません。また、書類によっては「アポスティーユ」と呼ばれる外務省の認証や、大使館の領事認証を求められるケースもあります。書類の有効期限は発行から3ヶ月以内とされることが多いため、スケジュール管理が非常に重要です。

婚姻手続き完了後の「配偶者ビザ」申請

無事に婚姻手続きが完了しても、それだけで日本に一緒に住めるわけではありません。外国人が日本で暮らすためには、出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)を申請し、許可を得る必要があります。この審査では、婚姻の真実性や経済的基盤が厳格にチェックされます。Honorsでは、手続きの段階からビザ申請を見据えたアドバイスを行っています。

Honorsが提供する国際結婚サポートの強み

Honorsは、国際結婚を希望する方々へ向けた包括的なサポートを提供しています。複雑な書類手続きのアドバイスはもちろん、パートナー探しから成婚後のアフターフォローまで、専門のコンサルタントが寄り添います。言葉の壁や文化の違い、そして法的なハードルを一つずつ解消し、お二人が安心して新生活を迎えられる環境を整えます。

まとめ

国際結婚の手続きは、日本方式と外国方式のどちらを選ぶかによって流れが異なりますが、いずれも正確な書類準備と段階を踏んだ対応が不可欠です。独力での進行に不安を感じる場合は、専門知識を持つパートナーに相談することも一つの有効な手段です。Honorsとともに、確実な一歩を踏み出しましょう。